ありがとうございます。
大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。
共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。
様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、どのような観点で判断されることになるんでしょうか。見解をお聞きします。
210
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今お尋ねの点でありますけれども、それぞれの政党における様々な議論について、私の、大臣の立場で何らか申し上げることは控えたいと思います。
そして、同時に、政治活動あるいは選挙活動の在り方についての問題について、まさに法務省の所管ということではないという事柄上、また同時に、選挙制度の根幹に関わる事柄でありますので、これは各党各会派において是非議論をいただきたいというふうに考えているところでございます。
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211小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただき…
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212
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。
父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。
今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育へ…
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- (上の発言)
213小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。
共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。
様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、どのような観点で判断されることになるんでしょうか。見解をお聞きします。
214竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方…
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215小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。
例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
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216竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。
そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。
家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場…
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