藤原規眞 (立憲民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

更生したくても、今の時代、やはり預貯金の口座がないと何もできないという指摘が、協力雇用主の会長さん、野口義弘さんという方ですけれども、からの指摘もあります。預貯金口座が持てないという問題がかえって、更生を試みる、必死に更生しようとしている者の更生の障害になってしまっているという事実があると思っています。

協力雇用主は現金払いですね。法務省のホゴちゃんも、協力雇用主のアシカ親方から現金で受け取っています。その他の事業所というのは、現金払いを認めていないというところが圧倒的です。預貯金口座が持てないという者が真っ当に働くためには協力雇用主に頼るしかないというのが現状なんですけれども、しかし十分に機能していないというのは先ほど御回答のとおりです。

厳罰だとか自業自得、自己責任という声もあります。それは現場にいた弁護士として私も理解するんですけれども、しかし、更生した彼らを再び社会に迎え入れなければ、再度悪の道に向かってしまうという実情もあると思っています。実際に、就労環境が整わずに、令和四年に刑務所に再入所した者八千百八十人のうち、七割が無職なんですね。これは犯罪白書にも書かれています。資料六です。

例えば、法務省と金融庁が令和六年の四月に、一定の保護観察対象者について預貯金口座の開設を支援する旨の周知依頼をした、その成果を質問主意書で問うたんですけれども、これは資料七です、政府答弁は、承知していないというものだったんですね。

これら要請の成果を政府としては把握していない、あるいは今後も把握するつもりはないということなんですかね。現状、データをお持ちなら教えていただきたいと思います。

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