あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

労働基準法三十二条は、公立学校の教師にも適用はございます。そうした労働基準法上では、一定の場合におきましては、労働基準法三十二条の労働時間を延長し、労働させることができるものとされているところでございまして、法令の根拠に基づきまして時間外勤務命令を行った場合においては、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができるものと承知をしておりまして、この給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師が業務を行う時間は労働基準法の労働時間には当たりませんが、在校等時間が一日八時間や週四十時間を超えた場合、そのことが労働基準法に照らして違法になるとは言えないというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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