問い七で通告したとおりなんですよね。この問い七で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。イエスですね。
大石あきこ (れいわ新選組)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
そのとおりでございます。
ありがとうございます。
問い七、伺いますね、同じだということで。
そうしますと、公立学校において、学校の先生が定時以降の部活動の指導を行ったときに、たとえ校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断された場合には、当該指導時間は労働基準法における労働時間に該当しますか。その際に、これは法律の解釈なんです。なので、個別具体的判断とか、仮定のお答えはできませんという答弁はやめてください。どうぞ。
指揮命令下に置かれているとの評価に関しましては、厚生労働省のガイドラインにありますので、このガイドラインを説明させていただきますと、個別具体的に判断されるものでございます。 委員御指摘の、客観的に見て黙示的な指示に基づいて業務を行ったものと判断された場合という一般論に対してはお答えすることは困難でございますが、給特法におきましては、いわゆる超勤四項目以外のいわゆる業務に関しましては、時間外勤務命令を出せない仕組みとなっております。 また、その上で、公立学校の教師に関しましては、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわ…
- (上の発言)
問い七で通告したとおりなんですよね。この問い七で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。イエスですね。
公立学校の教師についてでございますが、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。
その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。
あべ文部科学大臣、時間が来ていますので。