ちょっと厚労省にやはりお聞きしたいんですけれども、今、文科大臣の言っていることっておかしくない、もう自分の役割が終わって聞いていなかったですか、そうしたらまた次回に回しますけれども。
労働時間か非労働時間しかないし、三十二条適用だから裁量労働制じゃないし、裁判の判決で、労働時間やないと言っていても労働時間やぞというのも出ているのに、この答弁はあり得ないので、あり得ないと指摘して、また問題答弁として次回やりますね。
部活について伺いたいんですけれども、部活は特勤手当が出ているじゃないですか、教員特殊業務手当。それが出ているのに、この労働時間じゃないんですか、文科大臣。
240尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘の三つの業務に関しましても、労働基準法における労働時間に該当するか否か、これは、委員御指摘もございましたが、客観的に評価される、個別具体的に判断されるものでございます。
ですので、委員御指摘のような業務を行っている時間が労働基準法における労働時間に該当するか否かについても、同様の基準で判断されることになると考えております。
この発言のページ
241
大石あきこ(れいわ)
あり得るという四文字で済むと思うんですよね。なのに、文科省が、それはあり得へんみたいなことを言っちゃっているから、厚労省も何か、身内やから、同じ政府やから、おつき合いでコメントを差し控えるとか、それは大人としてどうなんですか。でも、一応、ちょっと何か、一緒に不法行為に手を染めるような、自分の所管の法律においてそういうことはお避けになったのかなという意味ではよかったなと思います。
なので、論理的にも、実例を用いても、今後も客観的に、このガイドラインに基づいて労働時間かどうかが判断されますよというお答えだったかと思います。
それから、次、問い五は実質的に…
この発言のページ
242
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法上、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると理解しておりまして、労働基準法の適用に当たって、委員御指摘の、最高裁判所が平成十二年判決において示した考え方を否定するものではありません。
他方、給特法は、公立学校の教師につきまして、その専門性を発揮いたしまして、裁量を確保し、業務を遂行できるよう、給与その他の勤務条件につきまして、労働基準法及び地方公務員法の特例を定めたものでございまして、こうした法の趣旨に鑑みれば、給特法におきましては、時間外勤務命令に基づく勤務ではない、すなわ…
この発言のページ
- (上の発言)
243
大石あきこ(れいわ)
ちょっと厚労省にやはりお聞きしたいんですけれども、今、文科大臣の言っていることっておかしくない、もう自分の役割が終わって聞いていなかったですか、そうしたらまた次回に回しますけれども。
労働時間か非労働時間しかないし、三十二条適用だから裁量労働制じゃないし、裁判の判決で、労働時間やないと言っていても労働時間やぞというのも出ているのに、この答弁はあり得ないので、あり得ないと指摘して、また問題答弁として次回やりますね。
部活について伺いたいんですけれども、部活は特勤手当が出ているじゃないですか、教員特殊業務手当。それが出ているのに、この労働時間じゃないんですか、文科大臣。
244
あべ俊子(自民)文部科学大臣
公立学校の教員に対しまして、それぞれの都道府県・政令市におきまして、部活動指導に関わる手当が支給されているところでございまして、国庫負担の算定上は、週休日など三時間程度の部活動の指導を行うことを想定しているところでございます。
この発言のページ
245
大石あきこ(れいわ)
明らかに労働時間なので、そういうのは無理ですからね。
もう一個お聞きします。
部活動は、校長が部活動担当者を校務分掌によって配置しているじゃないですか。校務分掌なので、それに基づいて個々の業務に当たっているんですよ。なのに、労働時間じゃないんですか。指揮命令下に置かれていない、確実に置かれていないと言えるんですか、その時間外の部活動は。どうぞ、文科大臣。
この発言のページ
246
あべ俊子(自民)文部科学大臣
申し訳ございません、繰り返しとなりますけれども、教師が週休日などに行う部活動に関しましては、給特法の仕組みの下では、労働基準法の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っていると整理をされているものでございまして、部活動指導に関わる手当は、その負担を考慮しながら、地方自治法の規定に基づいて支給されているものでございます。
この発言のページ