ありがとうございます。
支給対象外とする意義について了解しました。また、範囲については、今後広がるおそれはないということで了解をいたしました。
当該研修に限らず、様々研修はあろうかと思います。研修によって真に目的を果たすために、改善のための不断の見直し、行っていただいているとありますけれども、現場の声を聞きながら引き続きお願いしたいと思います。
次に、授業準備の時間のかけ方について伺います。
佐久間参考人のときにも触れられておりましたけれども、教員が必要としているのが、授業を準備するための勤務時間です。
千葉十三区の宮川伸衆議院議員の元に寄せられた教職員の方の現場の声によれば、部活動はいまだ無制限、朝練オーケー、十八時下校、働き方改革が進んでいる学校と、そうではない、校務分掌も一部の教員に過剰に集中してしまっている学校と、地域差が大きい実態があり、本来の授業準備を行う時間を満足に確保できていないというお声が多数寄せられています。
一九五八年、義務標準法を制定したとき、一時間の授業をするためには一時間の準備時間が必要という前提で教職員定数を算出したという。教員不足が顕在化し、いよいよ抜本的な対策を求める声が上がっていた二〇一六年十一月二日、文部科学委員会において、文科省の藤原誠初等中等教育局長当時が、この解釈に変更がないと答弁をしています。
文科省の解釈どおりに考えれば、小学校教員が毎日五こまの授業を担当するなら、翌日の授業五こまの準備時間がその日のうちに必要だということになるので、これだけで既に勤務時間をオーバーしてしまう。ちなみに、令和四年の勤務実態調査では、授業一こま当たりおおよその準備時間は、小学校教員で十五・八九分、中学校教員で二十二・九分と。学習指導要領においては探求学習という、生徒の主体性や思考力、創造力、コミュニケーション能力、そして実践力という能力引き出し型の学習は、これまで以上に準備時間を要することが容易に想像されます。
こうした観点も考慮いたしますと、授業準備時間の考え方も見直していく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
127望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、学校の指導、運営体制を充実して子供たちのきめ細かな教育を行うという観点では、教職員を含め、その定数措置あるいは支援スタッフの充実が大変重要であるというふうに考えておるところでございます。
先ほど御答弁をさせていただきましたけれども、昨年十二月に財務大臣と文部科学大臣の間で、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うことについて合意をしたところでございます。詳細につきましては、準備をしっかり進めてまいりますが、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、この改正が想定…
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128安安藤じゅん子(立憲)
御答弁ありがとうございます。
大臣が御紹介されていた教科担任制、加配ですけれども、こういった予算措置だけでは教員不足は解消はできません。
毎年五月一日等に向けまして、あるいは秋以降に発生する教員不足に対し、教員確保に奔走する自治体、教育委員会、学校の立場や、来年も今の職場に仕事があるのか、児童生徒とじっくりと向き合うことができるのか、そのような思いを抱えながら教壇に立たざるを得ない教員の立場、それぞれの立場を改善することは、中央教育審議会の令和六年八月答申に、学校における働き方改革、処遇改善と一体的、総合的推進が必要とされていますけれども、教員不足を…
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129望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の指導改善研修被認定者につきましては、御紹介いただきましたけれども、指導が不適切であると認定をされました、いわゆる指導力不足の教師として、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にはないと考えてございます。
本法案における教職調整額の引上げが、教職の魅力を高め、教師に優れた人材を確保することを目的としまして、専門職である教師にふさわしい処遇を実現する趣旨であることを踏まえますと、指導改善研修を受…
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- (上の発言)
130安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
支給対象外とする意義について了解しました。また、範囲については、今後広がるおそれはないということで了解をいたしました。
当該研修に限らず、様々研修はあろうかと思います。研修によって真に目的を果たすために、改善のための不断の見直し、行っていただいているとありますけれども、現場の声を聞きながら引き続きお願いしたいと思います。
次に、授業準備の時間のかけ方について伺います。
佐久間参考人のときにも触れられておりましたけれども、教員が必要としているのが、授業を準備するための勤務時間です。
千葉十三区の宮川伸衆議院議員の元に寄せられた教職員の方の現場の声によれば、部活動はいまだ無制限、朝練オーケー、十八時下校、働き方改革が進んでいる学校と、そうではない、校務分掌も一部の教員に過剰に集中してしまっている学校と、地域差が大きい実態があり、本来の授業準備を行う時間を満足に確保できていないというお声が多数寄せられています。
一九五八年、義務標準法を制定したとき、一時間の授業をするためには一時間の準備時間が必要という前提で教職員定数を算出したという。教員不足が顕在化し、いよいよ抜本的な対策を求める声が上がっていた二〇一六年十一月二日、文部科学委員会において、文科省の藤原誠初等中等教育局長当時が、この解釈に変更がないと答弁をしています。
文科省の解釈どおりに考えれば、小学校教員が毎日五こまの授業を担当するなら、翌日の授業五こまの準備時間がその日のうちに必要だということになるので、これだけで既に勤務時間をオーバーしてしまう。ちなみに、令和四年の勤務実態調査では、授業一こま当たりおおよその準備時間は、小学校教員で十五・八九分、中学校教員で二十二・九分と。学習指導要領においては探求学習という、生徒の主体性や思考力、創造力、コミュニケーション能力、そして実践力という能力引き出し型の学習は、これまで以上に準備時間を要することが容易に想像されます。
こうした観点も考慮いたしますと、授業準備時間の考え方も見直していく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
安藤委員御指摘の、平成二十八年、二〇一六年十一月の本委員会における当時の初等中等教育局長の答弁につきましては、義務標準法に規定されております教職員定数の標準について、どのような考え方によって設定されているのかということを御質問いただいたときの答弁であると承知してございます。
具体的には、教員の指導時数は勤務時間の半分程度を充て、残りの半分程度の時間は授業指導の準備などの授業以外の校務、授業準備だけではなく、授業以外の校務に充てることを想定をしてございます。
これは、当時の藤原局長の方からも答弁をさせていただいたとおりでございまして、この考え方について…
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132安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
授業と授業以外の校務時間が一対一という御説明もありましたけれども、先般の参考人の方々も、在校等時間は労働時間との答弁をされています。教員には、外的報酬と内的報酬という言われ方があるようですけれども、自主、自発とみなされないよう、一刻も早く月八十時間教員がゼロへ、五年後には三割縮減で月三十時間を実現していくのであれば、是非、授業準備時間の考え方も、より授業効果を発現できるよう、出現、出させられるよう、専門性を発揮していただけるよう、見直しをお願いしたいと思いました。
続きまして、学校における働き方改革の更なる加速化について伺いた…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
まさに、働き方改革、教職の仕事の魅力をしっかりと伝えていくためには重要だというふうに思っておりまして、私ども、働き方改革について、教育委員会における取組状況に大きな差がある、先ほど委員も御指摘してくださいましたが、取組が十分に進捗していない教育委員会があることなどが課題となっているところでございます。
こうした中で、学校における働き方改革の実効性を更に向上させていくためには、全ての教育委員会が働き方改革を自分事として捉まえて、また、教育委員会の取組状況を見える化していく、公表していく、それを通じましてPDCAサイクルを構築することが不可欠だというふうに…
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