大臣、ありがとうございます。
やはり、派遣される方は六十代の方が多く、この方々のセカンドキャリアとして今までの知識経験を有意義に活用できるという、ウィン・ウィンな関係になっています。いい取組ですので、是非国としても積極的に推進していくことをお願いいたします。
続きまして、時間外在校等時間の法定化についてお尋ねします。
先日、委員会で、我が党の高橋議員がこの点について質問をしました。大事なことなので、もう一度質問させてください。
教職調整額の引上げの根拠とされている月三十時間の時間外在校等時間という目標は、現場にとって極めて重要な数字だというふうに考えています、だからこそ、この上限目標を法律の中に明記すべきではないでしょうかとの質問に対し、望月参考人は、文部科学大臣の指針を、この法案をお認めいただいたら改定する御予定でございますと答弁されています。
ここで確認なのですが、法律と指針では、実際の効力、法的拘束力ですとか強制力に何か違いはあるのでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
教師が十分な生活時間、また睡眠時間を確保していきながら、心身共にゆとりを持っていきながら教育活動が行うことができるよう、十一時間を目安とするこの勤務間インターバルの取組、学校においても推進することが重要だというふうに思っております。また、委員御指摘のように、早出遅出の勤務など、柔軟な働き方も含めた、可能としていくことは、教師一人一人のワーク・ライフ・バランスの実現にも重要だというふうに考えています。
文科省としては、昨年の中央教育審議会の答申を踏まえまして、十一時間を目安とする勤務間インターバルの取組を進めるよう、昨年の九月に各教育委員会に対しまして通…
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小山千帆(立憲)
大臣、御答弁ありがとうございます。
そうですね、私もニトリでずっと勤務しておりましたので、早番、遅番が当たり前。やはり、そういった企業もやっているようなことを先生たちも、やはり教職は朝のスタートが決まっておりますので、なかなかそういう部分では難しいかもしれませんが、やはり働くお母さん、子育てしながら、お母さんをしながら教員をやっている方、遅番だったら本当に楽なのにというお声もいただいています。ですので、可能な限り、働く教師にとって本当にためになる制度として導入をしていただきたいと思います。
次に、人材の有効活用についてお尋ねいたします。
先ほどの日…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員御指摘の川崎市におきます取組、企業の人材活用という形で非常に先駆的な事例であるというふうに私ども考えておりまして、特に、多様な専門性また背景を有する質の高い教育人材を確保することが大変重要でございまして、文科省といたしましても、企業人材を始めとする社会人が学校に入職する際の不安を軽減していきながら、円滑な入職につなげるためのオンデマンド研修教材の開発、提供などにも取り組んでいるところでございます。
さらに、昨年十二月に中央教育審議会に、教師人材の質の向上と入職経路の拡幅の観点から諮問を行いまして、特別免許状の更なる活用、さらには、民間企業に在籍しな…
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- (上の発言)
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小山千帆(立憲)
大臣、ありがとうございます。
やはり、派遣される方は六十代の方が多く、この方々のセカンドキャリアとして今までの知識経験を有意義に活用できるという、ウィン・ウィンな関係になっています。いい取組ですので、是非国としても積極的に推進していくことをお願いいたします。
続きまして、時間外在校等時間の法定化についてお尋ねします。
先日、委員会で、我が党の高橋議員がこの点について質問をしました。大事なことなので、もう一度質問させてください。
教職調整額の引上げの根拠とされている月三十時間の時間外在校等時間という目標は、現場にとって極めて重要な数字だというふうに考えています、だからこそ、この上限目標を法律の中に明記すべきではないでしょうかとの質問に対し、望月参考人は、文部科学大臣の指針を、この法案をお認めいただいたら改定する御予定でございますと答弁されています。
ここで確認なのですが、法律と指針では、実際の効力、法的拘束力ですとか強制力に何か違いはあるのでしょうか。
121望望月禎文部科学省初等中等教育局長
十六日に高橋委員にお答えを私の方から申し上げましたのは、各教育委員会が文部科学大臣の指針に即しまして計画を策定することと今回の法案をお認めいただければなるわけでございますけれども、今後、その実効性を高めるために指針を改定する予定と申し上げたところでございます。その中で、各教育委員会が学校における働き方改革を更に進めるための目標を設定する際の考え方もお示しできるように検討するということをお話し申し上げました。
文部科学大臣が策定する指針の改定内容につきましては、今後検討してまいりますけれども、各教育委員会が指針に即して策定いただく計画について、その実効性…
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
さらに、上限方針を定める教育委員会の規則等については、令和五年八月時点で、令和五年度中の整備がない市町村が三十三市町村となっています。この三十三市町村において、法的拘束力のある規範は何も持たない状態なのでしょうか。最後、お答えください。
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123望望月禎文部科学省初等中等教育局長
失礼いたします。
御指摘のとおり、令和五年八月時点では、五年度中の整備予定がないとする市町村が三十三自治体ございましたけれども、その後、我々のフォローアップによりますと、令和六年度では十三の教育委員会が未整備であり、そのうち十一の教育委員会が令和七年度中に整備を行うと。要すれば、あと二自治体が令和七年度中の整備予定がないという感じになってございます。
今回、法律、法案をお認めいただけましたら、指針をしっかり改定する中で、こうした計画の実効性についてもしっかり高められるよう検討を重ねてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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