本当に、残業時間を減らしていく、負担を軽減していくということの課題については、もう待ったなしで本気で取り組んでいく。もちろん文科省もそうですけれども、各自治体における教育委員会を含め、現場の先生方を含めて、一丸となって是非とも進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、続きまして、教師の処遇改善についてお伺いをいたします。
今回の処遇、法改正につきましては、教職調整額の引上げと学級担任に手当を加算することを内容とするものでございますが、この中で、教師の業務の過重な負担について教職調整額の引上げで対応する前提として、教師については職務の特殊性が専門職としてあると説明をされております。
この教師の職務の特殊性とは具体的にどのようなことか、また、その中で給特法はどのような意義を有してきたのかについて説明をお願いします。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
三谷委員にお答えさせていただきます。
その前に、最初に委員がお話しされた、居残り授業で、学校の先生が信じてくれて、あなたは必ず偉くなるからねと言ってくれた。私、やはり誰かが信じてくれるというのはすごく大切だと思っていて、やはり学校の先生が、そういう時間がしっかり取れるようになれるといいなと思いました。
お答えさせていただきます。
教師のバトンプロジェクト、文科省が行ってきたことは承知をさせていただいております。
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三谷英弘(自民)
ありがとうございます。
是非、時間があればまた見ていただければと思います。引き続き様々な声、寄せられておりますので。
残念ながら、しかしながら、こういう取組を経てもなお、残業時間が劇的に減少することはなかったというところでございます。そこで今回の法改正ということでございますが、今回、文科省が平均時間を、残業時間を三割減らし、月三十時間程度にするという目標を掲げるとともに、法律で業務量管理・健康確保措置実施計画の策定など、こういったものを教育委員会に義務づけしようとしているわけです。
この教育委員会への義務づけにつきましては、先日行われた参考人質疑に…
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15望望月禎文部科学省初等中等教育局長
先ほど申し上げましたとおり、これまで、令和元年の給特法の改正を踏まえまして、教育委員会も一定努力をしてきたところでございますが、教育委員会の取組とはかなり大きな差が見られるところでございます。
今回、こうした課題を改善しまして、全ての教育委員会が確実に働き方改革を自分事として捉え、主体的に取組を進めることに加えまして、各教育委員会がそれぞれの地域あるいは保護者等も含めた共有あるいは理解を進めながら、PDCAサイクルを構築をしまして、業務量管理・健康確保措置実施計画を策定し、公表することなどを制度化をしたところでございます。
青木参考人のお話、いただき…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)
本当に、残業時間を減らしていく、負担を軽減していくということの課題については、もう待ったなしで本気で取り組んでいく。もちろん文科省もそうですけれども、各自治体における教育委員会を含め、現場の先生方を含めて、一丸となって是非とも進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、続きまして、教師の処遇改善についてお伺いをいたします。
今回の処遇、法改正につきましては、教職調整額の引上げと学級担任に手当を加算することを内容とするものでございますが、この中で、教師の業務の過重な負担について教職調整額の引上げで対応する前提として、教師については職務の特殊性が専門職としてあると説明をされております。
この教師の職務の特殊性とは具体的にどのようなことか、また、その中で給特法はどのような意義を有してきたのかについて説明をお願いします。
17望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教師は、子供たちの抱える課題が複雑化、多様化する中におきまして、必要となる知識や技能の変化に合わせて学び続けることが求められるところでございます。
教師は、日々変化する目の前の子供たちと向き合い、臨機応変に対応することが求められていることから、教師自身の自発性あるいは裁量性に委ねるべき部分が大きく、教師の業務はどこまでが職務かが切り分け難いという特殊性を持ってございます。
こうした教育活動には、日々子供たちと毎日接している、そういう中での創意工夫が非常に重要であり、給特法におきましては、逐一管理職の職務命令によるのではなく、その専門性を発揮して業務を…
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三谷英弘(自民)
ありがとうございます。
この点に関して、この教職調整額の引上げという形ではなく、教師にも時間外勤務手当を支給する、そういったことを求める意見があるということは承知をしております。しかしながら、仮にそのようにした場合、思うような授業の準備等が行うことができなくなるということについては理解をいただきたいと思います。
例えば、児童生徒の理解状況を踏まえて、習熟度に合わせた演習問題というものを勤務時間外に準備しよう、本当にそういった思いのある先生がやろうとしても、管理職の理解が足りなくて、演習問題は既存の問題集を活用すればよい、だから時間外勤務をせずに帰宅す…
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19望望月禎文部科学省初等中等教育局長
時間外勤務手当につきましては、正規の勤務時間外において、管理職の職務命令により業務に従事した時間の長さに応じて支給されるものでございます。
この時間外勤務手当が支給されることになった場合におきまして、三谷先生御指摘のような場合におきましては、管理職の具体的な命令に反して、所定の勤務時間外に自らの作業を行ったこととなる場合が多いと思いますので、個別具体の状況によりますけれども、時間外勤務とは認められないと考えてございます。
その上で、給特法が廃止された場合を考えますと、所定の勤務時間外の業務は、すべからく日常から、日頃から子供たちを必ずしもきめ細かく把…
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