給特法と、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づくその給与その他の条件についての特別法がこの給特法でございまして、労働基準法、委員のおっしゃる、この勤務時間に関する考え方に違いはございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
先ほど、大臣の答弁をいただきましたけれども、当時の、次期の改正に向けては、このずれがあるということ、これが出発点なんだという話になっております。 違いがあるというのは、それはそうですよ。だけれども、違ったら駄目でしょう。労基法があって、労基法の一部適用をしない、その代わりこういうものがある、だから、労基法と書き方は違うけれども、労働基準法で定められた労働者保護の考え方はちゃんと存在していると。ところが、それが、時間の経過なのかそもそもなのか分かりませんけれども、ずれてきていると。そのずれがあるのかないのか、それが今問題になっていて、このずれをどうしてい…
繰り返しになりますが、中央教育審議会で一年以上にわたりまして総合的に御審議いただいた結果でございまして、根本的な見直しの結果でございます。
私、冒頭に言いましたよね。今度の改正の話をしているんじゃないと言った。現行の給特法の下で、依然としてずれはあるという認識なのかと聞いているんです。
今、一年以上にわたって、いよいよ来週以降議論が始まる中で、本当にずれが解消されているかどうなのか、この点については質疑させていただこうと思っていますけれども、現行どうなのかと聞いているんです。大臣の認識です。
- (上の発言)
給特法と、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づくその給与その他の条件についての特別法がこの給特法でございまして、労働基準法、委員のおっしゃる、この勤務時間に関する考え方に違いはございます。
それは原理的に、原理的にというか、さっき言ったとおり、労基法の一部適用、三十七条を適用しない、一部適用をしない、代わりに、給特法の中で、残業命令を出さない、残業はないんだという建前でやってきたけれども、実質的には、膨大な長時間労働が発生していて、これがずれだと。これがずれであって、違いではなくて、ずれなんですよ。 労基法で本来保護されるべき労働者のいろいろな、健康だとか、そういう生活の保護されるべきものが、現状の中でずれが出てきて、これによって問題が発生しているから、次はこのずれを解消していくことが出発点なんだというのが、あのときの答弁だと私は理解して…
お答えいたします。 資料で、吉川先生から配付いただきました令和四年度の勤務実態調査の確定値でございますけれども、ここに、左側に調査の項目がずらっと並んでございます。これは、三十分単位で、最も中心的な業務を一つだけ選んで教員に回答していただいておるというものでございます。 この中で、例えば、朝の時間、授業(主担当)、左側から言っていきますが、授業準備、成績処理、学年・学級経営、校内研修、保護者・PTA対応などの業務分類をしてございますが、その業務分類の中の、職専免研修、自己研さん、休憩・休息等は校務でない項目として整理してございまして、在校等時間には含…
ここに書いてある二十五項目の中に職専免なんという項目はないんですよ。入っているんですか。