どうもありがとうございます。
例えば災害が起きてしまったときに、多子世帯で支援を受けているような場合、その子が抜けたとしても、扶養が三人じゃなくなったとしても、しっかりとその伴走支援が行われると理解いたしました。ありがとうございます。
続いて、資料を見ていただきますと、御覧いただくと本当に一目瞭然なのでございますけれども、大学の学費が上がり続けていることが御確認いただけると思います。団塊世代の方の大学の学費のお話を聞くと、私ども、にわかに信じ難い価格だったんだなということも、この資料を見ると納得だと思います。
そして、現在、大学の標準額が二十年分据え置かれた状況にあるものの、令和六年に入り、中教審の特別部会における臨時委員からの提案や、国立大学協会の声明、東京大学の授業料改定など、国立大学の授業料をめぐる動きがある。これに呼応する形で、学生たちが反対の声を上げています。
学生たちの学びを奪ってはならない、学生たちの進路選択に不当な影響を与えることがないようにしていかなくてはならない観点から、以下、伺いたいと思います。
大学授業料の値上がりに関して、授業料の減免の上限額の増額を検討すべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
17伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度の実施に当たり、大学等の担当者の事務負担が大きいという声はこれまでもいただいておりまして、文部科学省としても、負担の軽減に取り組んでいくべきと考えてございます。
このため、これまでも、申込書類の様式の一元化、マイナンバーを活用したウェブ提出による資料のペーパーレス化、学校担当者向けのホームページにおいて、問合せの多い質問事項について、AIを用いた適切な回答の自動的な提示などによって、大学等の担当者の事務負担の軽減に努めてきたところでございます。
また、授業料等の減免は、その性質上、引き続き大学等において…
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18安安藤じゅん子(立憲)
どうもありがとうございます。
次に、学業要件について伺いたいと思います。出席できなくなってしまった学生等への相談体制についてです。
学生にとっては、環境が変わって、それまでは成績上位であった学生が急に中位や下位になることもあると思います。そこで不安を覚えることもあると思います。環境変化についていけないこともあると思います。様々な事情から通学が困難になった学生の生活面、学習面での伴走支援が気になるところでございます。
そこで、伺います。出席できなくなってしまった学生への相談体制はどのようになっているのでしょうか。
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19伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
各大学等におきまして、学生が学業や生活等に悩みや困難を抱えていないかという点も含めて、個々の学生の事情に応じ、丁寧に相談支援を行うことが重要と考えてございます。
文部科学省といたしましては、各大学等に対し、修学に係る相談体制の整備等の徹底や、適切かつきめ細やかな対応を実施するよう要請をしており、引き続き、これらに取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
なお、学業要件に関しましては、災害や病気などのやむを得ない事由がある場合には、標準修業年限の年数までは支援を継続することが可能となっており、個々の学生の事情に応じ、き…
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- (上の発言)
20安安藤じゅん子(立憲)
どうもありがとうございます。
例えば災害が起きてしまったときに、多子世帯で支援を受けているような場合、その子が抜けたとしても、扶養が三人じゃなくなったとしても、しっかりとその伴走支援が行われると理解いたしました。ありがとうございます。
続いて、資料を見ていただきますと、御覧いただくと本当に一目瞭然なのでございますけれども、大学の学費が上がり続けていることが御確認いただけると思います。団塊世代の方の大学の学費のお話を聞くと、私ども、にわかに信じ難い価格だったんだなということも、この資料を見ると納得だと思います。
そして、現在、大学の標準額が二十年分据え置かれた状況にあるものの、令和六年に入り、中教審の特別部会における臨時委員からの提案や、国立大学協会の声明、東京大学の授業料改定など、国立大学の授業料をめぐる動きがある。これに呼応する形で、学生たちが反対の声を上げています。
学生たちの学びを奪ってはならない、学生たちの進路選択に不当な影響を与えることがないようにしていかなくてはならない観点から、以下、伺いたいと思います。
大学授業料の値上がりに関して、授業料の減免の上限額の増額を検討すべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。
21伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度におきます授業料減免額の取扱いにつきましては、例えば、国立大学は、授業料の標準額、約五十四万円でございますが、これを上限とし、減免をする。また、私立大学は、授業料設定の裁量性があり、その実態も様々である状況に鑑みまして、国立大学の標準額と私立大学の平均授業料の中間の額とし、七十万円を上限として減免をしております。
この減免額につきましては、私立大学の授業料平均額が変化するたびにその都度見直すものとはしておりませんが、大学の授業料の水準や家庭の経済的負担の実情、状況の変化も踏まえながら、今後、文部科学省とし…
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22安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
では、法改正で多子世帯が支援対象に加わることについて、以下、確認させていただきたいと思っています。
仮に、三人が年子で、私立大学、上限七十万円の授業料減免支援を受けることができるという御家庭を想定しますと、延べで七十掛けることの九年分として六百三十万円相当になりますが、ここで兄弟のいずれかがアルバイト等で、年収、扶養を外れてしまうということがあった場合、これはまさに故意ではなく、うっかり外れてしまったというようなときのセーフティーネットがあるのか、気になるところです。
そこで、お伺いします。扶養を外れてしまったときのセーフテ…
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23伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
御指摘のように、多子世帯の子供のいずれかがアルバイト等により扶養から外れてしまった場合には、当該世帯の大学生等は修学支援新制度の支援対象外となります。
この場合において、更に修学のための費用が必要な場合は、例えば、民間団体や大学独自の奨学金等の御案内、また、日本学生支援機構の貸与型奨学金の御案内等が考えられ、現行制度においても、各大学等の学生等が直接相談できる窓口において、継続的に修学できるような支援が行われていると承知してございます。
学生自身が、アルバイト等により一定の収入を超えると自分が扶養から外れ、扶養する子供としてカ…
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