お答え申し上げます。
改正案の目的規定では、低所得者世帯に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。
子育てに希望を持つことができる社会の実現ができれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
お答え申し上げます。
改正案の目的規定では、低所得者世帯に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。
子育てに希望を持つことができる社会の実現ができれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
ありがとうございます。 まさに、政治改革、年金法の改正と、重要広範議案の審議が続く中でございます。あべ大臣がおっしゃったとおり、やはり国民の理解が欠かせません。十万円相当の商品券配付は、余りにもやはり国民の金銭感覚とずれてしまっていると思います。 総理会見の中に、過去十回程度配付してきたこと、規正法のどの条文なのかと記者へ迫る、開き直ってしまっていた絵が、国民の落胆の声がまさに私、野党議員にも届いている状況であります。是非とも、あべ大臣におかれても、答弁にありましたとおり、石破総理には国民の理解、納得ができる限り粘り強く説明責任を果たされるよう求めて…
お答え申し上げます。 少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることから、少子化対策の効果としてこの高等教育の修学支援新制度単体の効果を推計することは困難であるというふうに考えてございます。 一方で、本制度導入後に実施いたしました調査では、年収四百万円未満の世帯に対し、大学などの教育費負担が希望する数の子供を持てない要因になっていると思うかどうか尋ねたところ、そう思う、ある程度そう思うと回答した割合はより年収の高い世帯を上回っておらず、教育費の負担により希望する数の子供を持てない要因を軽減する効果は…
御答弁ありがとうございます。 一定程度、目標を、少子化対策への進展への対処は達成が見られたという御答弁、そして、崖の拡充、準ずるというところを用いて、法的安定性はあるものと考えるという御答弁でありました。 厚労省によれば、二〇二四年の日本人の出生数は初めて七十万人を割り込む見込みであり、九年連続で過去最少を更新しました。少子化は今なお加速度的に進展し続けています。これまでのあらゆる少子化への対処策は、効果があったかといえば、即効性はないんだろうと考えます。どちらかといえば、少子化対策ではなく、制度導入後の住民税非課税世帯の進学率の変化と表した文科省資…
お答え申し上げます。
改正案の目的規定では、低所得者世帯に加えて多子世帯の学生等も授業料等減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。
子育てに希望を持つことができる社会の実現ができれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
ありがとうございます。 より広く規定をし、それを根拠とするということでありました。 子供の側、学ぶ側から見たとき、教育の機会の確保が実現されていることが希望を持つことのできる社会だと思います。 奨学金の返済を肩代わりし、生産年齢人口の増加に役立てようとする取組が、十五日土曜日の日本経済新聞一面と地域経済面に掲載がありました。御覧になった方もいらっしゃるかと思います。奨学金の返済を肩代わりし、若者誘致に取り組む自治体がこの五年間で何と倍増している、その事例とともに紹介がありました。 しかし、この施策も、学校給食の無償化と同様、このまま進展していけば…
お答えを申し上げます。 高等学校等におきまして、本制度の支援を希望する生徒等の学習意欲等を確認するに当たっては、各学校によって運用にばらつきが生じることがないよう、文部科学省としての基本的な考え方を示すものとし、大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き、これを令和元年に定めました。また、同じく令和元年に、支援対象の候補者の推薦に当たってのQ&Aを作成をいたしました。これらを、高等学校等の関係者への説明や文部科学省のホームページへの公表などを通じ、その周知を図ってきているところでございます。 制度開始後も毎年度、確認の手引き等についての共…
御答弁ありがとうございます。 公平性、公正性が真に確保され、学生に情報がしっかりと届くことがやはり欠かせないと思います。 令和六年六月に高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議から、高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について(報告)の今後の検討課題によれば、学修支援、生活支援の重要性、学修成果の評価の在り方、教育費負担軽減の実施状況や効果等の検証について、学生等や中学生、高校生等の意見を受け止め反映する取組についてと並んで私が注目したのが初等中等教育段階における周知の重要性です。 附属の文科省の参考資料によれば、制度卒業生の一九%、実…