望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

お答えいたします。

現行の高等学校等就学支援金制度は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行う仕組みでございます。民法改正後に共同親権となった場合においては、親権者が二名となるということから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うことになると考えてございます。

他方で、一方の親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、この場合には、現行制度と同様に、その親権者を除く親権者一名の収入に基づいて判定を行うことになるものと考えているところでございます。

この点、共同親権導入後の高等学校等就学支援金の受給資格の認定に当たりましては、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援を届けることができるように、就学に要する経費の負担を求めることが困難であり、収入を合算して判定しないことができる場合について配慮すべき事項等について、これはまた法務省とも連携して検討をしているところでございます。

他方、三党合意に基づきまして、令和八年度から、収入要件を撤廃して、私立加算額を引き上げるといった、そうした新しい制度を実現する場合におきましては、この場合には、離婚後の共同親権か否かにかかわらず、収入を考慮しないことになるものと認識してございます。

三党の合意内容を踏まえて、具体的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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