では、その許認可の権限をもって、都道府県の私学課は、私学が簡単に生徒数を増やしたり、授業料を上げたり、入学金を上げたりすることを防ぐことができるという認識でよろしいんでしょうか。
うるま譲司 (日本維新の会)
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
今、うるま委員の御指摘は、就学支援金の支給の方法として、本人に直接支給するのか、あるいは学校が代理受領するのかということかと推察いたしますけれども、就学支援金制度につきましては、これは法律で受給権は生徒にあるということを前提としまして、いろいろな議論がこの制度を創設した当初もあったところでございますけれども、個人に支給した就学支援金が授業料以外に利用されることを防止し、地方公共団体等の事務負担を軽減するという観点から代理受領をしているということは御理解いただきたいというふうに考えてございます。 その上で、生徒本人への直接支給ということか、それとも学校が…
では、分かりましたということで、また三党合意の中でしっかり制度設計していただきたいと思います。 続きまして、二番手の、私立高校無償化に関わる、授業料その他、生徒数、学科等、私学経営における行政の関与についてお伺いしたいと思います。 私学が授業料を引き上げる際、今、私学を無償化すると、授業料、私立高校だとかがばんと上げるんじゃないかということが懸念されておりますけれども、実際、大阪で私立の無償化が始まって、高校の授業料の上限のキャップ制などもあったんですけれども、それを定めたときに、授業料のキャップ制より下の学校、高等学校がすぐ授業料を上げるかというと…
お答えいたします。 学校教育法施行規則四条一項に基づきまして、私立高等学校の学則におきまして、授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項、そして、収容定員に関する事項、学科に関する事項などを定めることになってございます。 このうち、収容定員に係る学則変更や、学科の設置及び廃止につきましては、学校教育法の四条一項に基づきまして、都道府県知事の認可を受ける必要がございますが、授業料、入学料その他の費用徴収に関する学則変更につきましては、学校教育法施行令第二十七条の二第一項に基づきまして、都道府県知事に届け出るということとされているところでございます。 …
- (上の発言)
では、その許認可の権限をもって、都道府県の私学課は、私学が簡単に生徒数を増やしたり、授業料を上げたり、入学金を上げたりすることを防ぐことができるという認識でよろしいんでしょうか。
私学の経営の自主性と、あるいは教育面の自主性という観点も含めまして、必要な知事部局の指導助言は行うことがあろうかと思ってございます。
一方で、私学のそうした自主性の観点から、まあ、それが法令に違反するような状況とかであれば、もちろんそれは認可をすることができないというふうに、当たり前ですけれども、思いますが、そうではないような、通常の場合の認可や届出のときに、都道府県の知事部局が、私立学校に対して、厳しく、授業料の変更等に関して、何か特別な権限を有しているものではないというふうに考えているところでございます。
特別な権限はないとはいえ、その許認可の力をもって、しっかりと都道府県は調整している。だから、簡単に私学も授業料を上げたりだとか、入学金を上げたりとかということをすることはできないという認識でよろしいでしょうか。
今委員の御指摘のところは、例えば収容定員につきましては、それぞれの自治体における公私の状況とか生徒数の減少の状況等を踏まえて、公私間の協議等に基づきまして、その上で、それを踏まえた知事部局の一定の指導助言をすることがあろうかと思います。
一方で、授業料等について、特別何か都道府県の知事部局の方が、この授業料の額にするのは不適切であるとか、そういったいわゆる歯止め的なものをかけるということは、私は現在のところは承知をしていないところでございます。