五十嵐えり (立憲民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

この学園のように、現状、理事会も、監事も、そして評議員も、もう既に理事長の意向を酌んだというか、息のかかった方がなっていらっしゃって、そういった場合に、今年の来月から施行される法律でどのぐらいこういった行為が抑制できるのかというのは非常に疑問に思います。

今回の改正で、私立学校法の五十八条というのがございます。これで監事による理事の行為の差止めというのがあるんですけれども、そこで、五十八条一項で、監事は、理事がその他の法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該学校法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができるといった規定があるんですけれども、具体的に、その他の法令というのは刑法とかも含むのか、そして、著しい損害というのは経済的損害のみを指すのかについて、解釈を教えてください。

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