あらかじめ聞いているところですと、予決令の百二条の四というところで読んでいるんだよということでございましたけれども、この百二条の四を見ていますと、これは単純に財務大臣と協議しなくていいよという理屈にしか見えないんですけれども、ここをもって随契できるんだというふうにしたことについてはいささか疑義があるところだなと思うんですけれども、これで本当に読めるんですか。
要するに、私は、きちっと、やはり法治国家なんだから読めるようにしたいということ、それから、今までの説明と違うということ、ここはやはりいささか問題だと思っていますので、ここのところをはっきりしたいということです。いかがでしょうか。
156松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
食糧法第一条では、その目的として、需給及び価格の安定を図るとされているわけでございますけれども、その中で、食糧法第三条第二項にございます、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、そのための備蓄をしている、そういうふうな整理でございます。
したがって、今年のように生産量が前年産を上回るような状況の下で、買戻しの条件をつけることで備蓄の目的との整合性をこれまで取ってきたところでございます。
今回は、小売業者の方々に売り渡す、こういったことで、買戻し条件はつけておりませんけれども、仮に価格の高止まりが解消され、国が買い戻…
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神谷裕(立憲)
少なくとも、三条二項の定義のところは変えた方がいいんじゃないですか。私はそう思います。少なくとも、三条二項の定義のところで、量が減ったときだけ備蓄米だという話になっていたわけですから、ここはどう考えるのか。
やはり法治国家である以上、そこは考えなきゃいけませんし、だからこそ、江藤大臣も御苦労されたというふうに記憶をしております。やはりそこは、直すのであれば直す、あるいは特別立法が必要ならば特別立法に、我々だって協力しますよ、こういう事態ですから。そういったところはやはり丁寧にやるべきだと思います。そういう意味で、江藤大臣はちゃんと、ちゃんとというのか、…
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158松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
まず、会計法第二十九条の三というところでございますけれども、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、そういったときには随契によるものとする、政令の定めるところにより、随契によるものとするということになっております。その中の、政令の定めるところによりとありますけれども、ここのところは、どちらかというと手続的なところを書いてございます。例えば財務大臣への協議、こういったものには、目的が競争を許さない場合は協議ということにはならないということになっております。
私どもとしては、会計法二十九条の三第四項の契約の目的が競争を許さないというこ…
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- (上の発言)
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神谷裕(立憲)
あらかじめ聞いているところですと、予決令の百二条の四というところで読んでいるんだよということでございましたけれども、この百二条の四を見ていますと、これは単純に財務大臣と協議しなくていいよという理屈にしか見えないんですけれども、ここをもって随契できるんだというふうにしたことについてはいささか疑義があるところだなと思うんですけれども、これで本当に読めるんですか。
要するに、私は、きちっと、やはり法治国家なんだから読めるようにしたいということ、それから、今までの説明と違うということ、ここはやはりいささか問題だと思っていますので、ここのところをはっきりしたいということです。いかがでしょうか。
160松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
これまで三回の備蓄米の売渡しということで行ってまいりました。これにつきましては、米の流通の円滑化を図るということで、結果として価格等の安定ということでございましたけれども、基本的には流通の円滑化ということで行ってきたということでございます。
今回は、先ほど、繰り返しではございますけれども、備蓄米を安価で安定的に供給するということで、そういう目的ということで、目的を変えております。こういった中で、会計法の法律の方の二十九条の三第四項の契約の目的が競争を許さない場合に該当するということで、随意契約により備蓄米の売渡しを行うということで…
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神谷裕(立憲)
私の質疑の時間ももうなくなってしまいましたので、ここまでとさせていただきます。財務省の皆さんにもお越しをいただいたんですが、申し訳ありませんでした。ほかにも質問はあったんですけれども、今日は、この時間でございますので、ここまでとさせていただきます。
今日はありがとうございました。
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御法川信英(自民)
次に、角田秀穂君。
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