お答えいたします。
食糧法第一条では、その目的として、需給及び価格の安定を図るとされているわけでございますけれども、その中で、食糧法第三条第二項にございます、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、そのための備蓄をしている、そういうふうな整理でございます。
したがって、今年のように生産量が前年産を上回るような状況の下で、買戻しの条件をつけることで備蓄の目的との整合性をこれまで取ってきたところでございます。
今回は、小売業者の方々に売り渡す、こういったことで、買戻し条件はつけておりませんけれども、仮に価格の高止まりが解消され、国が買い戻す条件が整った場合には、今回の小売業者への放出分も含めて、備蓄米の放出数量と同数量を買う、こういったことで法律との整合性を図っていく、そういうふうに考えております。
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神谷裕(立憲)
ありがとうございます。
今、実際の統計データと乖離があるのではないかという話、私が一つ懸念をしているのは、地域における農水省の職員の数が相当減っています。ですので、現場を見ている方がかなり減っているので、これはかなり減らし過ぎたんじゃないかなということが、それこそ私は本当に懸念されているところだと思いますし、職員の数でいうと、これは蛇足になりますが、農研機構あたりの予算も大分減っていて、施設も本当に古いです。
そういった意味において、やはり予算面でいかにして農林水産行政を支えていくのか、これも大臣の仕事だと思いますので、ここにも御留意いただきたいと思…
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
これは、安定的な政策と継続性というものはもちろん大事ですし、仮に、二〇〇九年、私は初当選組なので、民主党が与党で、私は野党議員だったということを考えたときに、例えば外交、安全保障などは、そして社会保障の根幹部分、ここは、政策の継続性は私は非常に重要なことだと思っています。ですが、やはり行政と政治の違いというのは、最後は政治の責任を持って、スピード感を持って判断をしていくという、その責任と役割があることも事実だと思っています。
今回、今までの一般競争入札という形では、国民の皆さんに求められているようなスピード感でお米が世の中には出回らない、こういった判断…
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神谷裕(立憲)
そういうふうに皆さんが理解されることを期待したいと思いますが、やはりここは、先ほどもおっしゃっていただいたように、丁寧な説明。ただ、逆に言うと、金銭が絡んでくることになりますから、そこについても十分御留意いただいた方がいいのかなということを重ねて申し上げたいと思います。
続いて、備蓄について伺いたいと思います。
今回、六十一万トンを超える備蓄米を放出したけれども、備蓄は災害や不作に備えたものであって、買戻し条件なしで販売できるとした法的な根拠。というのは、元々、買戻し条件がつかないと備蓄米は出せないよというような説明をずっと我々は聞いていました。とこ…
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- (上の発言)
156松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
食糧法第一条では、その目的として、需給及び価格の安定を図るとされているわけでございますけれども、その中で、食糧法第三条第二項にございます、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、そのための備蓄をしている、そういうふうな整理でございます。
したがって、今年のように生産量が前年産を上回るような状況の下で、買戻しの条件をつけることで備蓄の目的との整合性をこれまで取ってきたところでございます。
今回は、小売業者の方々に売り渡す、こういったことで、買戻し条件はつけておりませんけれども、仮に価格の高止まりが解消され、国が買い戻す条件が整った場合には、今回の小売業者への放出分も含めて、備蓄米の放出数量と同数量を買う、こういったことで法律との整合性を図っていく、そういうふうに考えております。
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神谷裕(立憲)
少なくとも、三条二項の定義のところは変えた方がいいんじゃないですか。私はそう思います。少なくとも、三条二項の定義のところで、量が減ったときだけ備蓄米だという話になっていたわけですから、ここはどう考えるのか。
やはり法治国家である以上、そこは考えなきゃいけませんし、だからこそ、江藤大臣も御苦労されたというふうに記憶をしております。やはりそこは、直すのであれば直す、あるいは特別立法が必要ならば特別立法に、我々だって協力しますよ、こういう事態ですから。そういったところはやはり丁寧にやるべきだと思います。そういう意味で、江藤大臣はちゃんと、ちゃんとというのか、…
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158松松尾浩則農林水産省農産局長
お答えいたします。
まず、会計法第二十九条の三というところでございますけれども、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、そういったときには随契によるものとする、政令の定めるところにより、随契によるものとするということになっております。その中の、政令の定めるところによりとありますけれども、ここのところは、どちらかというと手続的なところを書いてございます。例えば財務大臣への協議、こういったものには、目的が競争を許さない場合は協議ということにはならないということになっております。
私どもとしては、会計法二十九条の三第四項の契約の目的が競争を許さないというこ…
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神谷裕(立憲)
あらかじめ聞いているところですと、予決令の百二条の四というところで読んでいるんだよということでございましたけれども、この百二条の四を見ていますと、これは単純に財務大臣と協議しなくていいよという理屈にしか見えないんですけれども、ここをもって随契できるんだというふうにしたことについてはいささか疑義があるところだなと思うんですけれども、これで本当に読めるんですか。
要するに、私は、きちっと、やはり法治国家なんだから読めるようにしたいということ、それから、今までの説明と違うということ、ここはやはりいささか問題だと思っていますので、ここのところをはっきりしたいと…
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