松尾浩則農林水産省農産局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答えいたします。

食糧法第一条では、その目的として、需給及び価格の安定を図るとされているわけでございますけれども、その中で、食糧法第三条第二項にございます、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、そのための備蓄をしている、そういうふうな整理でございます。

したがって、今年のように生産量が前年産を上回るような状況の下で、買戻しの条件をつけることで備蓄の目的との整合性をこれまで取ってきたところでございます。

今回は、小売業者の方々に売り渡す、こういったことで、買戻し条件はつけておりませんけれども、仮に価格の高止まりが解消され、国が買い戻す条件が整った場合には、今回の小売業者への放出分も含めて、備蓄米の放出数量と同数量を買う、こういったことで法律との整合性を図っていく、そういうふうに考えております。

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