大臣の思いとか決意とか、そういうものでこのような言葉になっているということもあり、また、かなり緊急的な形での対応が必要だ、そういう思いはあったんだというふうに思いますが、比較が去年の二千円と、そして今の云々の話というか、そこの比較の仕方というのはまたいろいろな議論が展開される話になるというふうに思うんですけれども、食糧法三十七条の緊急時ではない、それは分かりました。
そうであれば、例えば、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針によって、これまで一般入札で備蓄米は放出されてきたんですけれども、しかしながら、今回の随意契約によるこの売渡しというものは、どの部分を基本にして、根拠にしてやれるのかということ。
先ほど、会計法の二十九条の三第四項に基づいてというふうにはおっしゃったんですけれども、この基本指針は変更せずともよろしいんですか。
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
先ほど野田代表に御答弁をさせていただいたとおり、六年産の生産量は増えているんですよね。なので、生産量や民間在庫の水準とこれまで売り渡した備蓄米の量を踏まえれば、全体としてお米の供給量は足りているんですが、一方で、流通関係者や消費者の主観として、不足感が払拭されていない。
なので、やはりマーケットというのは、心理というものも非常に大きいものですから、供給量はあったとしても、それを足りていないと思う消費者の皆さんも、流通の方もいる。そういった中で、今回備蓄米を放出した形で不足感の払拭をしていく、それとともに、ちゃんと棚に切れずにあるんだ、こういったことを提…
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50金金子恵美(立憲)
不足感、こういう言い方をしますよね。昨日の農水省の方、担当者の方の説明も、不足とは言わない。我々、何度も聞きました。不足ではなく不足感、それを解消するというお話はあったんですけれども、ただ、大臣、就任記者会見で米の価格についての記者からの質問に対して、緊急事態に近いものだと思っているとお答えになって、そしてさらに、需要があれば無制限に出すというふうにおっしゃっているんですね。
需要があれば無制限に出す、緊急事態だというその言葉というのは大変重いものがありまして、これは本当はどこかで不足しているんじゃないのと受け止める方もいるのではないのかなというふうに…
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
金子委員が御指摘の食糧法第三十七条については、米穀の供給が大幅に不足し、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定等に著しい支障を生じる場合において、米穀の出荷や販売の規制をかけることができることとされています。
令和六年産米については、前年より生産量が十八万トン多い中で、この要件には当てはまる状況とは考えておりません。
先日、今御指摘いただいた、緊急事態に近いものだ、私の思いは、昨年の二倍にもなっている米価を引き下げなければならない、そういった強い思いもある中でのこういった表現も使わせていただいている、そういうふ…
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- (上の発言)
52金金子恵美(立憲)
大臣の思いとか決意とか、そういうものでこのような言葉になっているということもあり、また、かなり緊急的な形での対応が必要だ、そういう思いはあったんだというふうに思いますが、比較が去年の二千円と、そして今の云々の話というか、そこの比較の仕方というのはまたいろいろな議論が展開される話になるというふうに思うんですけれども、食糧法三十七条の緊急時ではない、それは分かりました。
そうであれば、例えば、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針によって、これまで一般入札で備蓄米は放出されてきたんですけれども、しかしながら、今回の随意契約によるこの売渡しというものは、どの部分を基本にして、根拠にしてやれるのかということ。
先ほど、会計法の二十九条の三第四項に基づいてというふうにはおっしゃったんですけれども、この基本指針は変更せずともよろしいんですか。
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
これは、基本指針は変更していくということで考えていきたいと考えております。
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54金金子恵美(立憲)
済みません、そうしますと、どの部分を変更するんでしょうか。
これまでの備蓄米の一般入札の件というのは、この基本指針の五ページにあります「第三 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項」のうち「備蓄運営の基本的な考え方」というのがありますが、その中の(3)、つまりは一定期間後しっかりと買戻ししますという、その条件をつける、この部分があって、これでやってきたんだと思うんですね。
ところが、今回は随契でやり、もちろん買戻しはしない、役所の方、担当者の方の御説明だと、できない、もう精米になっているので小売業者から玄米でまた買い戻すということはで…
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
今、金子委員から御指摘のありました基本指針、(3)に今委員触れられましたが、この部分の最後ですね、この最後の部分に加筆をする形で基本方針の変更を行いたいと思っています。
どういう加筆かというと、ただし、買受け資格者が小売業者その他農産局長が定める者である場合においては、当該条件を付すことを要しないこととします、こういった形で加えていく、基本指針の改定をするということです。
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