言われるとおりだと思いますよ。ですから、この食料システムをつくりたいわけであって、これが持続可能なものにならなければならない。国民の皆様方にできる限り理屈の通った値段で物が届く、そして、生産に関わる方々も、流通に関わる方々も、加工に関わる方々も、やはり事業が継続できなければ、システムの途中がなくなってしまうと流通全体のシステムも壊れてしまいますので、どこか特定のところに利益を供給しようというものではありません。
先ほど申し上げましたが、農家の方々に対しては、やはり、もう最近のウクライナへの侵略をきっかけにして余りにも生産コストが上がっていて、それが反映できていないと悲鳴に似た声が上がっています。それに対しては応えなきゃいけないと思っておりますが、しかし、だからといって、消費者の方々には高くなって当たり前でしょうということを言うつもりもありません。
ですから、やはり各段階でしっかりとした協議をして、そして、一度ここまで行ったらまた元に戻ってもらって、それを何回かぐるぐる回ることによって、このシステム自体がうまく回転するようになるという世界を求めていきたいと考えております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
生産から消費までということでありましたけれども、本法案につきましてはBトゥーBということで、生産から流通、販売のところまでを基本的には規定をしているものだというふうな理解をしております。
その上で、今ありました最後に消費者に行くところに、先日、大臣からの答弁であったかとは思いますけれども、全ての価格転嫁がプラス、プラス、プラスとされるわけではないということではあるにせよ、やはり消費者の負担感につながるということは本委員会でも既に指摘を多数されております。
やはり、今、まだまだ消費力、購買力が伸びていかない中で、消費者の皆様方…
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99宮宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
今回、消費者の理解醸成というのが非常に重要なテーマでございます。この法律の中にもコスト指標というものを規定いたしてございます。これは、生産から製造、加工、流通、販売、要は、消費者の手元に届くまでにどれだけのコストが実際かかっているのかということを目に見える形にしていこうというものでございます。この取組自体、非常に難しい取組ではありますが、こういったコスト指標を明らかにしていこうというのが、まず第一点目でございます。
それからもう一つ、法案の中で計画制度というものがございます。この中では消費者への情報伝達の計画制度というものもござ…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
確かに、おっしゃるところも分かりますし、これから消費者の皆様方の理解醸成もしていかなければいけない。さらには、生産者の皆様方にも、やはり、今まで少しコストのところ、御無理を強いていたところにきちんと転嫁していくということも必要だとは思います。
ただ、一方で、消費者の皆様にとっても、必ずしもきちんとした情報がという方ばかりではないんだろうなという気もしております。例えば、デフレ下であるという理由はあるかもしれませんが、令和五年度の食生活・ライフスタイル調査では、やはり、環境配慮であったり、こういった生産者を応援したいということも…
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- (上の発言)
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江藤拓(自民)農林水産大臣
言われるとおりだと思いますよ。ですから、この食料システムをつくりたいわけであって、これが持続可能なものにならなければならない。国民の皆様方にできる限り理屈の通った値段で物が届く、そして、生産に関わる方々も、流通に関わる方々も、加工に関わる方々も、やはり事業が継続できなければ、システムの途中がなくなってしまうと流通全体のシステムも壊れてしまいますので、どこか特定のところに利益を供給しようというものではありません。
先ほど申し上げましたが、農家の方々に対しては、やはり、もう最近のウクライナへの侵略をきっかけにして余りにも生産コストが上がっていて、それが反映できていないと悲鳴に似た声が上がっています。それに対しては応えなきゃいけないと思っておりますが、しかし、だからといって、消費者の方々には高くなって当たり前でしょうということを言うつもりもありません。
ですから、やはり各段階でしっかりとした協議をして、そして、一度ここまで行ったらまた元に戻ってもらって、それを何回かぐるぐる回ることによって、このシステム自体がうまく回転するようになるという世界を求めていきたいと考えております。
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臼木秀剛(国民)
大臣、非常に明快な答弁ありがとうございます。私も全く思いを同じくするところであって、やはり、生産者の皆様方、大変御苦労されておりますし、きちんとここの部分を見ていく必要があると思っています。
その観点で、もう一点、今回、法の三十六条で、飲食料品等事業者等については努力義務がかかっております。この飲食料品等事業者等については、生産者も含まれると既にお聞きはしております。とすると、この生産者の皆様方にとって、何か実務的な負担が生じるのか、ないし、負担感を与えるようなことがあり得るのではないかという懸念もあるようですけれども、法を読む限りそういうことはないん…
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庄子賢一(公明)農林水産大臣政務官
お答え申し上げます。
三十六条関係でございますが、この法案の努力義務につきましては、飲食料品等事業者等を対象としておりまして、今御指摘のとおり、生産者も含まれてまいります。
この努力義務に基づきまして、生産者には、主に売手として、持続的な供給に要する費用等を取引相手に示すことが求められるわけでございますが、場合によっては困難なケースも想定をされますので、御自身のコストの代わりにコスト指標を用いて協議を行うこともできるということにしております。生産者の負担にもしっかり配慮をして取り組んでいきたいというふうに思っております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
三十六条から四十条まで規定がされていますけれども、取組が不十分な場合については、勧告、公表というような措置も組み込まれているところでございます。
ちょっともう一度、大臣から是非メッセージをいただけますでしょうか。
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