2025年4月23日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

ありがとうございます。

地域的な要素も反映していく努力をされるということだと承りました。

最後の質問ですけれども、この資料にありますように、ちょっと法案の条文を読んでいて私も首をかしげざるを得なかったんですけれども、今申し上げた費用の指標というのは、この四十二条で規定されている。大事な大事な要素である三十六条の方で、これは実際、例えば、生産者とその集荷団体の間で、生産者の方がこれを協議してほしい、高温でかなりコストがかかっているというような話をしたいときにはそれを努力義務として規定されているということなんですが、この三十六条の条文で、下線を引いていますけれども、簡単に言うと、費用を考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずることというふうに書いてあります。

我々、議論を聞いていると、当然、四十二条のいわゆる費用指標というものがここに入ってくるんだろうというふうに思うんですが、普通、法律であるならば、例えば、この費用の後ろに、括弧四十二条の一項にある費用指標をいうとか、そういう何か示すべきだというふうに思うんですが、これをなぜ除いているのか。何か解釈で、飛躍して読まないと分からないようになっている理由を是非教えていただきたいと思います。

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