ありがとうございます。
多くの人が目にすることができることが重要だと思います。オンライン検索などでしっかりとあらゆる人が確認できる運用をお願いいたします。
時間ですので、まとめます。
当たり前ですが、木が育つには時間がかかります。森をつくるには時間がかかります。そして、森は一旦壊すと元にはなかなか戻せません。日本国民が後悔しない森をみんなでつくってまいりましょう。
これで質問を終わります。どうもありがとうございました。
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
ありがとうございます。
多くの人が目にすることができることが重要だと思います。オンライン検索などでしっかりとあらゆる人が確認できる運用をお願いいたします。
時間ですので、まとめます。
当たり前ですが、木が育つには時間がかかります。森をつくるには時間がかかります。そして、森は一旦壊すと元にはなかなか戻せません。日本国民が後悔しない森をみんなでつくってまいりましょう。
これで質問を終わります。どうもありがとうございました。
お答えいたします。 この法律の前に、平成二十八年の森林法改正によりまして、違法な林地開発について罰則を強化しました。そのときは、罰金を百五十万円から三百万円に引き上げるとともに、三年以下の懲役刑を新設したところでございます。 この罰則につきましては、土地の開発行為に係る他法令の行政罰とのバランスと実効性の観点を踏まえて設定したものでございまして、森林法における行政罰として最も重いものでございました。 今回新たに措置する許可条件違反への罰則につきましても、これらの違法な林地開発と同様に、森林法における行政罰として最も重い三年以下の拘禁刑又は三百万円以…
ありがとうございます。 もし違反によって災害が発生した場合は、やはりその損害は甚大なものになると思います。是非、抑止力の観点からも、場合によっては金額を引き上げる検討を行っていただきたいと思います。 そして、もう一点、抑止力の観点から重ねて質問いたします。 開発行為の中止、復旧命令に対して従わない場合は都道府県知事が公表することになっていますが、森林開発には複数の業者が絡んでいたり、それこそ下請や孫請の業者が行っていたりする場合があります。そして、遡ると海外資本の開発も想定されますが、今回の法律案ではその公表方法はどのようなものを考えているのでしょ…
お答えいたします。
改正法案で措置する公表規定につきましては、命令に従わなかった者の氏名、名称、違反した森林の土地の地番、違反内容等を公表することを想定しております。
公表に当たりましては、林野庁及び都道府県のウェブサイトへの掲載に加えまして、現場で認識できるようにするなど、関係者が容易に違反の事実を把握できるよう適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
加えまして、現に命令に従っていない者に対する新たな申請について許可されることがないよう、都道府県に対して運用方針を示していく予定にしているところでございます。
ありがとうございます。
多くの人が目にすることができることが重要だと思います。オンライン検索などでしっかりとあらゆる人が確認できる運用をお願いいたします。
時間ですので、まとめます。
当たり前ですが、木が育つには時間がかかります。森をつくるには時間がかかります。そして、森は一旦壊すと元にはなかなか戻せません。日本国民が後悔しない森をみんなでつくってまいりましょう。
これで質問を終わります。どうもありがとうございました。
次に、角田秀穂君。
公明党の角田秀穂でございます。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 森林経営管理法について順次質問をさせていただきたいと思います。 初めに、今回の法改正の背景についてですけれども、所有者や境界が分からない森林の増加など、こうした課題を解決するために、現行の森林経営管理法では、森林所有者が経営管理できない森林について、市町村が仲介役となって森林所有者と林業経営者をつなぐ仕組み、これを新たに設けたわけですけれども、ただ、林業経営体への経営管理の集約がなかなか進まない上に、市町村の負担も極めて大きいということから、改正案では新たな仕組みの…
現行制度でなかなか集積が進まない課題等につきまして、既にこの場でも議論が出ておりましたけれども、現場の市町村に林務担当職員が十分に配置されていないという点や、所有者不明森林、あるいは共有者の多い森林が、条件の悪いものが多かったこと、また、関係者全員の同意が必要とされていたこと、こうしたことが要因だと思われています。 また、分散的な森林の所有構造の中で、林業経営体が経営管理を行いやすい、まとまった形での森林の集積がうまく進んでこなかったという課題がございます。 今般の改正につきまして、このような課題に対して、あらかじめ受け手となる林業経営体を定める集約…