前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

急施の復旧事業では、迅速に災害復旧事業を行うため、事業実施主体である地方公共団体が、農家の同意を得ることなく、手続の一部を省略して事業に着手することが可能となっております。

平時から、地方公共団体に対しまして、こうした急施の復旧事業の趣旨や制度内容を周知するとともに、急施の復旧事業を行うに当たっては、関係する農業者の方々などに事業内容等を丁寧に説明するよう、地方公共団体をしっかり指導してまいる考えでございます。

また、急施の復旧事業による再度災害の防止のための改良復旧につきましては、例えば、豪雨によりため池の堤体が大規模に被災した場合であっても、洪水吐きが被災しなかった場合、こういったような場合が考えられるわけでございますけれども、この洪水吐きの流下能力が不十分なとき、再度災害防止のために行うものでございます。洪水吐きの対策工事は豪雨による再度災害を防止するためのものでございますけれども、現行の設計指針に基づいて行われますので、必要な耐震性も確保されることになるわけでございます。

このように、急施の復旧事業による改良復旧は、被災原因となった自然災害により施設などが再度被災することを防止するために行うものでございますけれども、異なる自然災害に対しても一定程度効果を発揮することになると考えておるところでございます。

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