前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

急施の復旧事業は、農家の同意を得ず、行政発意で行うものでございます。災害復旧事業を急施の復旧事業で行う場合、事業の補助残につきましては、事業実施主体である地方公共団体が自ら負担するものと考えております。

なお、災害復旧事業には、暫定法や激甚法による補助率のかさ上げ措置がございます。国の補助率は極めて高いものとなっておりまして、例えば、暫定法ですと、施設であれば約九六%、激甚法ですと、約九九%が国から補助が出されるということになっております。

また、補助残を地方公共団体が負担する場合は、地方財政措置が適用されることとなっているところでございます。

前後のやりとり

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