前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

同意徴集などの手続の一部を省略して迅速に着手できる急施の事業には、委員から御紹介がありましたとおり、急施の防災事業と急施の復旧事業の二種類がございます。

急施の防災事業は、いつ発生するか分からない自然災害に迅速に備える観点から、平成二十九年に耐震化のための事業として創設したものでございます。令和四年の改正により、豪雨対策を追加したところでございます。

また、急施の復旧事業は、昭和二十四年の法制定時以来、災害復旧について設けられております。平成二十九年の改正により、災害によらず生じる事故に対応するため、突発事故被害の復旧を追加したところでございます。

今回の改正は、施設の老朽化の進行や自然災害の頻発化、激甚化の中で、これらの対応に万全を期すため、急施の防災事業の拡充として、老朽化等によるひび割れや漏水など事故が生じるおそれがある場合の事前対策を急施の復旧事業の拡充として、パイプラインの破裂など老朽化等による事故が発生した施設で引き続き起きかねない類似の被害を防止するための対策、自然災害で被災した際の再度災害を防止するための改良復旧を措置するものであり、農村地域の防災・減災、国土強靱化を図る上で重要な意義を有するものだと考えております。

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