ただいま議題となりました手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。
本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。
第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。
第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定をしております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
97河河合宏一内閣府大臣官房審議官
お答えします。
災害時におきまして、聴覚障害者に情報が伝達されにくいということから、特に必要な支援を講ずることは重要でございます。
内閣府では、避難所に関する取組指針におきまして手話通訳により伝達することを求めるとともに、福祉避難所に関するガイドラインにおいて手話通訳者の応援派遣について記載をしております。
以上です。
この発言のページ
98
塩川鉄也(共産)
上位である取組指針には書いてあるんですが、下位のガイドラインの方にそういった明記がないといった点について、やはりしっかりと対処すべきだということを求め、今回の法案というのが今後の障害者施策を前に進める上で大きく力になるように引き続き我々としても取り組むことを申し上げて、質問を終わります。
――――◇―――――
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99
大岡敏孝(自民)
次に、本日付託になりました参議院提出、手話に関する施策の推進に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院内閣委員長代理者参議院議員山本博司君。
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手話に関する施策の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
100
山本博司(公明)
ただいま議題となりました手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。
本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。
第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。
第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定をしております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
101
大岡敏孝(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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102
大岡敏孝(自民)
本案につきましては、質疑、討論共に申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
参議院提出、手話に関する施策の推進に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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103
大岡敏孝(自民)
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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