岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

お答え申し上げます。

現在、地方公共団体が設置、運営しているいわゆる男女共同参画センターは、法律上の根拠がなく、地方公共団体が条例等により設置、運営しており、その名称や目的、人員体制、予算、事業内容等は様々であり、中には十分な機能を果たすことができなかったものもあるため、今般、その目的や機能を法律上明らかにし、機能の強化を図ることとするものでございます。

現在のセンターは、単独の施設のみならず複合的な施設に設置されている例も多く、地域の関係者相互間の連携、協働の拠点としての機能を果たすために、各地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に体制を確保することができる制度を設けるべきと考えております。

一方で、一定の事業を行う場合にはしかるべき設備を整えることが望ましい場合もございます。今後、国として、センターの業務及び運営についてのガイドラインの作成に当たりましては、そうした事例も収集の上、地方公共団体によるセンター設置に当たっての手引となるよう取り組んでまいりたいと考えております。

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