塩川鉄也 (日本共産党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

固有の施設を伴うものではない、複合施設の一室と。複合施設の一部屋だけあって、それがこういう拠点施設と言えるんですか。

例えば、埼玉県の男女共同参画推進条例を見ますと、総合的な拠点施設の設置として、男女共同参画の取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するものと定めて、実際にWithYouさいたまという男女共同参画センターをホテルの建物に置いて、複合施設の中に施設として確保しているわけであります。ですから、箱物としての拠点施設として条例では決めているんですよ。

だけれども、今回の法案では物理的な拠点の設置を求めていないんです。こういった規定を国が行うことが、既に物理的な拠点を設置している自治体に対して、物理的な拠点は置かなくてもよいのではないのか、そういうメッセージとなって、こういった物理的な拠点の施設の設置の後退を招くことになりはしないのか、こういう懸念が浮かぶんですが、この点については内閣府はどう考えるのか。

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