今回のこの法律案では、地方自治体に対してガイドラインを作成していくと書かれております。どのようなスケジュールで、どのようなガイドラインになるのか、伺います。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
前後のやりとり
国立女性教育会館とは異なりまして、今答弁しましたけれども、業務として一般利用は行いませんので、改修後の本館につきましては、女性団体等から利用の相談があった際には、本業に支障のない範囲、資産の有効活用の範囲内において、個別に利用の相談に応じることとなると考えています。
是非、研修室等の利活用については、地元の方、あと女性団体等の皆さんから御意見を聞いて、利活用について進めていただきたいと要望をさせていただきます。 それでは、本法案の内容について質問をさせていただきたいと思います。 本法律案では、男女共同参画センターが初めて法律に位置づけられます。現在は、法に位置づけがないため、地方自治体の首長の考え方などによってセンター設置や人員体制、予算、事業内容に地域間格差が生じております。 機構の機能強化は、全国の地方自治体における男女共同参画施策を進めていくということが最も重要だというふうに思います。地域におけるジェンダ…
今般、御指摘のとおり、男女共同参画センターを法律に位置づけるとともに、地方公共団体にその機能を担う体制の確保に努めることを求めることといたします。 その上で、各地のセンターが様々な関係機関、団体との連携、協働の拠点となり、地域の男女共同参画の実態を明らかにするとともに、課題やニーズに応じて必要な施策に取り組んでいけるように、新たに設置する男女共同参画機構がその底上げを図っていくということとしております。 具体的には、現在、地域の男女共同参画センターの人員体制、予算、事業内容は一様ではないため、国としてもその設置、運営に関するガイドラインを策定するとと…
- (上の発言)
今回のこの法律案では、地方自治体に対してガイドラインを作成していくと書かれております。どのようなスケジュールで、どのようなガイドラインになるのか、伺います。
お答え申し上げます。 今般の男女共同参画センターの機能強化に当たって、国としては、センターに法的な位置づけが付与されたことも踏まえ、男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドラインを作成することを考えております。 このガイドラインは、男女共同参画センターにおける業務の内容及び体制の整備に関し、多くの地域において参考となる事項や一般的に留意すべき点について記載し、センターが法に定められた機能を果たしていく上での手引となるようにしたいと考えております。 法案が成立した場合には、法律が施行される来年度までに地方公共団体に必要な周知を行い、ス…
ガイドラインを作ることは非常にいいことだと私も思うんですが、一方で、済みません、ちょっとこれは通告にはないんですが、運営に対するガイドラインということで、あるセンターの活動内容、個別の活動内容に踏み込むことはないということでよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
各自治体のあくまで参考にしていただく、手引にしていただくような内容としていきたいと考えております。