溝口洋内閣官房内閣審議官

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答え申し上げたいと思います。

先ほど委員からお話もあり、官房長官からもお答えしたところでございますが、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する方策につきましては、現在、国会において御議論が行われているところでございます。

政府の有識者会議における検討を紹介いたしますと、事務局が有識者会議からの依頼を受けまして、事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究というものを行いました。そこでは、女性皇族についてですが、「皇族には戸籍法が適用されないと解されているため、内親王・女王は、皇族の身分を保持する限り、戸籍が編製されることはない。」とされておるところでございます。また、氏につきましても、皇族の身分を保持する限り、氏は有しないと考えられるところでございます。

配偶者と子でございますけれども、現行法におきまして、日本人と外国人の夫婦の場合でございますけれども、日本人と外国人の夫婦の場合においては、戸籍法が適用される日本人のみの戸籍が編製されるということになっております。

このような考え方によりますと、内親王、女王の配偶者と子を皇族としないとする場合においては、戸籍法が適用される配偶者について戸籍が編製され、その子についても戸籍に記載されることになるというふうに考えられるところでございます。また、氏については、配偶者、子、いずれも配偶者の氏を称することになると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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