是非ともよろしくお願いいたします。
そして、学童保育の職員に関する基準です。
令和二年にこの基準が規制緩和されまして、従うべき基準から参酌すべき基準ということで、いわゆる規制が緩くなりました。それに伴って、これは自治体の方から要望があったということで国が対応したんですけれども、事業がおかげさまで継続できたという声がある一方で、やはり、放課後児童支援員や学童指導員の仕事内容や配置、処遇について、自治体間によってかなりの認識の違いが生じています。そして、自治体間の格差につながっていると思います。
これをどのように標準化していくか。やはり質の担保というものも必要です。そしてまた、学童で働く人の人件費が低いということで定着しないという実態がありますけれども、この人材の定着、育成についてはどのような方策を考えているのか伺います。
43竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
放課後児童クラブは、児童福祉法に基づき市町村が実施する事業であり、待機児童対策については、まずはそれぞれの市町村において地域の実情に応じた取組を進めていただくことが重要と考えております。
その上で、現在、こども家庭庁では、先生御指摘のように、待機児童の発生状況に応じた助言等を実施するプッシュ型の支援に取り組んでおります。
具体的には、令和五年度には、待機児童の約四割を占める東京都、埼玉県、千葉県を訪問し状況を把握するとともに、待機児童数が百名を超えているような市町村に対しては直接ヒアリングを行っております。また、令和六年度には…
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44市市來伴子(立憲)
是非、市に対して直接アクセスしていただいて、こういった支援策を御紹介いただければと思います。
そして、自治体がやろうと思う仕組みをつくる必要があると思うんですね。待機児童が多い自治体に対しましては、例えば、専門の支援チームの配置など、国が後方的な支援から前方指揮を執っていく、それぐらいの力強さが私は必要だと思います。どうしても自治体の方々は、例えば年間百名の定員を増やすことでいっぱいになってしまいますので、それをそれ以上に推し進めるためにはやはり国の力が必要だと思いますので、そういった前方指揮を執っていただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
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45
辻清人(自民)内閣府副大臣
お答えします。
いろいろ調べましたところ、委員の御地元の所沢市、本当にやはり待機児童が例年多い中で、そういった市区町村も含めてきめ細かいプッシュ型の支援をこれからも心がけていきたい中で、一義的には各市町村において地域の実情を踏まえた取組を進めていただくということが重要と考えているんですが、一方で、委員御懸念の待機児童対策については、国としても本当に重要な課題だと考えています。
昨年末、文科省とともに、先ほどもお話に出た放課後児童対策パッケージ二〇二五を取りまとめて、予算、運用の両面から自治体を支援する対策を講じていますが、その中でも、特に待機児童が多…
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- (上の発言)
46市市來伴子(立憲)
是非ともよろしくお願いいたします。
そして、学童保育の職員に関する基準です。
令和二年にこの基準が規制緩和されまして、従うべき基準から参酌すべき基準ということで、いわゆる規制が緩くなりました。それに伴って、これは自治体の方から要望があったということで国が対応したんですけれども、事業がおかげさまで継続できたという声がある一方で、やはり、放課後児童支援員や学童指導員の仕事内容や配置、処遇について、自治体間によってかなりの認識の違いが生じています。そして、自治体間の格差につながっていると思います。
これをどのように標準化していくか。やはり質の担保というものも必要です。そしてまた、学童で働く人の人件費が低いということで定着しないという実態がありますけれども、この人材の定着、育成についてはどのような方策を考えているのか伺います。
47竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、職員配置等に係る基準につきましては、令和二年度から、従うべき基準から参酌すべき基準としており、これは、職員確保が困難な状況にあるという理由で地方三団体等から御要望があったことを踏まえたものでございます。
令和四年度に実際の条例改正の状況を調査したところ、放課後児童支援員の配置及び数に関する基準につきまして、国と異なる基準を設けている自治体数は約四%、六十四か所ございました。自治体間格差が生じていることは誠に残念に感じております。
こども家庭庁といたしましては、国の基準に準じた運営を促す観点から、例えば令和六…
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48市市來伴子(立憲)
待機児童数がここまで増えており、また今後も増えることが見込まれる中で、私は、やはり自治体の判断そして裁量に全て任せているということにもう限界が来ているのではないかと思います。
そもそも、児童福祉法において学童保育はあくまで事業でありまして、例えば保育園のように、児童福祉法の中に施設と位置づけられておりません。今や、それなりの人口がある地域は、学童保育がないという地域は考えられないわけでございまして、学童保育が子供や働く人を支える重要な社会基盤という認識の下、やはり公的サービス、義務的サービスとしてしっかりと根拠づけることが必要だと私は思います。
児童…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
いわゆる学童、放課後児童クラブは、委員御指摘の児童福祉法において放課後児童健全育成事業として市区町村に努力義務が課せられていますが、実態としては、現在ほぼ全ての自治体で実施されておりまして、地域の創意工夫を生かしながら取り組んでいただいているんですが、運営の実態が多様であること等を踏まえると、自治体にその実施を一律に義務づけることについては、我々もちょっと今、慎重な検討が必要と考えています。
ただ一方で、今や多くの共働き世帯の方々にとって必要不可欠なインフラであるということもまた事実でございますので、我々としても、こども家庭庁が発足して満二年たちますが…
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