ありがとうございます。
先日も警察の方からも、個別具体的なということではありましたが、ただ、こういうものが置いてあったからといって即座にそれを、例えば会いに行ったりとかをすることは、警察としてそれをいい悪いと判断することはないというふうに私はこの間警察からあったというふうに思います。
だから、仮にもし会いに行った場合、結局、連れ去った方からこんなものを置かれて、子供に会いに行くのは当たり前じゃないですか、会いに行ったら、そういうストーカー的な傾向を持った人だということで、これまた裁判の場で不利な扱いをされるというんですね。結局、加害者になっていますから、ほら、こういう人なんですよということで不利な扱いをされるということになります。これは大変ひどいと私は思いますし、是非とも裁判の場ではこういうのは改めてもらいたいと思います。
辻大臣は、今日はこども家庭庁としていらっしゃっていただいていますので、今度は子供の立場に立って考えて、例えば一人親というようなときに、私はこの呼び名は適切ではないと思うんですが、辻副大臣、いかがでございますか。
98
高村正大(自民)法務副大臣
そのような御意見があるということは存じ上げております。
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99
市村浩一郎(維新)
そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。
今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。
だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのか…
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100竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
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- (上の発言)
101
市村浩一郎(維新)
ありがとうございます。
先日も警察の方からも、個別具体的なということではありましたが、ただ、こういうものが置いてあったからといって即座にそれを、例えば会いに行ったりとかをすることは、警察としてそれをいい悪いと判断することはないというふうに私はこの間警察からあったというふうに思います。
だから、仮にもし会いに行った場合、結局、連れ去った方からこんなものを置かれて、子供に会いに行くのは当たり前じゃないですか、会いに行ったら、そういうストーカー的な傾向を持った人だということで、これまた裁判の場で不利な扱いをされるというんですね。結局、加害者になっていますから、ほら、こういう人なんですよということで不利な扱いをされるということになります。これは大変ひどいと私は思いますし、是非とも裁判の場ではこういうのは改めてもらいたいと思います。
辻大臣は、今日はこども家庭庁としていらっしゃっていただいていますので、今度は子供の立場に立って考えて、例えば一人親というようなときに、私はこの呼び名は適切ではないと思うんですが、辻副大臣、いかがでございますか。
102
辻清人(自民)内閣府副大臣
ありがとうございます。
市村先生御指摘のとおり、離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供自身の利益を確保する上で重要と考えておりますし、こども家庭庁にも様々な意見が寄せられておりますが、一方で、母又は父が実態として単独で子育てと生計の担い手という二重の役割を負う場合には、育児の不安やストレス、不安定な雇用や収入の低さといった様々な困難に直面しやすいこともまた事実です。
このため、日常生活において子供の衣食住の面倒などを一人で見ている家庭に対しては、その実態に照らして、一人親家庭として、生活、子育て、就業など、多面的な支援策を…
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103
市村浩一郎(維新)
その言葉遣いで傷ついている方もいらっしゃるということでございます。
時間が来ましたのでここで終了いたしますが、またよろしくお願いいたします。
今日は、ありがとうございました。
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104
大岡敏孝(自民)
次に、菊池大二郎君。
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