ありがとうございます。
障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁、これを取り除くのは社会の責務であるという考えの下で、障害者差別解消法において合理的配慮の提供等を事業者や行政機関等に義務づけております。
全国の現場において、本法の趣旨が理解されて、合理的配慮の提供等を徹底いただけることが重要と考えておりまして、これは事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定して取組を推進しているところでございます。
医療的ケア児と関わる教育や障害児支援の現場におきましても合理的配慮の提供等について取り組んでいただいているものと承知しておりますけれども、今委員御指摘のように、サービスを利用する上で御本人ですとか御家族に大きな負担が生じているということ、大変残念に思っております。
こども家庭庁においても、対応指針の策定、周知に加えて、障害児支援というのはもちろんでありますが、保育や放課後クラブの方でも、医療的ケア児の支援者に対する配慮事項の周知等を継続的に行うということもしているところでありますので、内閣府といたしましても、こども家庭庁や文部科学省、関係省庁との取組などを、フォローをしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。
60おおおたけりえ(立憲)
次に、障害者差別解消法は、合理的配慮を行うことを現場に求めておりますが、現場もどうしていいのか戸惑うことも多いと伺っております。
ヒアリングした例では、中学校で階段の昇降機を先生が全く扱ってくれず、階段を上り下りする必要があるタイミングで、保護者がその都度学校に行き、操作をしたという話も伺いました。学校側としては、校内の人手不足と安全性の不安からそのような対応になったと想像はいたしますが、もう少し支援できたのではないかと感じております。
医療的ケア児に対して、保育所、学校、放課後児童クラブなどで、日頃、当事者の周りで支える関係者がどのような配慮をした…
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61源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
医療的ケア児に対して、日常の生活を支える支援者がどのような配慮や対応をすべきかにつきましては、例えば、令和六年七月に策定いたしました児童発達支援ガイドライン等において、医療的ケア児の障害特性に応じた配慮事項をお示ししているほか、保育所等につきましては、令和六年三月に改定した医ケア児の支援に関するガイドラインにおいて、医ケアを実施する際の留意事項や日常の保育実施に係る留意点をお示ししております。加えて、保育士等キャリアアップ研修の研修分野に障害児保育も盛り込んでおります。
また、放課後児童クラブにおいても、医ケア児を含む障害のある子…
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62おおおたけりえ(立憲)
ありがとうございます。
研修もやはり専門職だけでなくて周りの支える方々にまで、どうやって支えていいか分かってくださるような周知をお願いできたらと思っております。
これらの議論を踏まえまして、障害のある方との共生の観点から、三原大臣のお考えを伺います。
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- (上の発言)
63
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
ありがとうございます。
障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁、これを取り除くのは社会の責務であるという考えの下で、障害者差別解消法において合理的配慮の提供等を事業者や行政機関等に義務づけております。
全国の現場において、本法の趣旨が理解されて、合理的配慮の提供等を徹底いただけることが重要と考えておりまして、これは事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定して取組を推進しているところでございます。
医療的ケア児と関わる教育や障害児支援の現場におきましても合理的配慮の提供等について取り組んでいただいているものと承知しておりますけれども、今委員御指摘のように、サービスを利用する上で御本人ですとか御家族に大きな負担が生じているということ、大変残念に思っております。
こども家庭庁においても、対応指針の策定、周知に加えて、障害児支援というのはもちろんでありますが、保育や放課後クラブの方でも、医療的ケア児の支援者に対する配慮事項の周知等を継続的に行うということもしているところでありますので、内閣府といたしましても、こども家庭庁や文部科学省、関係省庁との取組などを、フォローをしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。
64おおおたけりえ(立憲)
ありがとうございます。
やはり、スクールナースの充実、そして医ケア児に対する社会の認識を変えていくということ、また是非とも取り組んでいただきたいと思っております。
済みません、政務官、もう一つ用意していたんですけれども、ちょっと時間となりまして、また次回質問させていただきたいと思いますので御容赦ください。
どうもありがとうございました。
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65
大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
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66緒緒方林太郎政府参考人など
よろしくお願いいたします。
今日は、先般の風営法の審議の際に、特に立憲民主党の方々から、売春において買う行為を罰するべきじゃないかという質問をしたところ、法務省の方から、いや、保護法益との関係でという答弁が何回もあって、やり取りを聞いていて、何かえらくかみ合っていないなと思うので、ちょっと自分なりによく調べて今日は来ました。
調べてみると、売春防止法というのは、日本が国連に加盟するときに、こういうことにしっかり取り組んでいないとまずいですよねということも含めて制定されたという経緯があるやに承知をいたしております。
まず、これは法務省なのか外務省なの…
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