坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

犯罪収益移転防止法は、特定事業者に対して、顧客等との間で一定の取引を行うに際して、取引時に確認等を行うことを義務づけているものであります。

この点、自然人である顧客等に対して一律に確認を必須としている事項は、氏名、住所、生年月日、取引を行う目的及び職業としているところでございます。

同法は、取引時確認等を的確に行うための措置として、リスクに応じた必要な情報の収集等についても求めております。こうしたリスクに応じた情報収集の一環として、在留外国人の在留期間を確認している取引もあり、例えば、在留外国人が預貯金口座を開設する場合には、金融庁のガイドラインにおいて在留期間の確認等の措置を求めているものと承知をしております。

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