そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。
ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。
ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
お答えいたします。
外国人の在留期間につきましては、運転免許証の記載事項とはされておりません。
また、運転免許証の有効期間につきましては、優良運転者、一般運転者といった区分によって有効期間が定められているところでございます。
したがって、有効期間は、在留期間を当然超えてなっていることも多いということでいいですよね。警察庁、お伺いします。
お答えいたします。
運転免許証の有効期間につきましては、在留期間にかかわらず、優良運転者などの区分によって定められているところでございます。
そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。
ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
お答え申し上げます。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、住所を有している外国人につきましては、原則として適用対象としてございます。
在留期間の経過後は、被保険者資格は喪失することになります。そのため、資格確認書等においても、基本的に、在留期間に合わせた有効期限を記載するという運用が行われているものと承知しております。
健康保険証はちゃんと在留期間に合わせているわけですよね。運転免許証については、在留期間に関係なく三年、五年とかということになってしまうというふうなことだと思うんですね。 いろいろ、国際免許とかの関連もあるかもしれません。ただ、少なくとも、身分証明書として本人確認に用いられている現状を考えたときに、本当は、免許証だけだと不法滞在かどうかも分からない、そこで本来であれば分かるかもしれないということもあると思うんですよね。 今、外免切替えの話等でいろいろな議論が出ていると思います。これは坂井国家公安委員長にお伺いしたいんですが、外国籍の方の運転免許証は、在…
運転免許証には、免許を有している者の氏名、住所、生年月日、免許の種類、免許証の有効期間といった、免許を保有しているか否かを確認するために必要な事項が記載をされております。 御指摘の外国人の在留期間につきましては、運転免許を保有するか否かとは直接関係するものではなく、在留期間についても、運転免許証の発行後に変わり得るものであることから、これを運転免許証の有効期間とすることについては適切でないと現在考えております。 なお、運転免許証を確認した際に、その保有者である外国人が不法滞在である疑いがある場合には、別途警察として必要な確認を行うことは当然であります…