したがって、有効期間は、在留期間を当然超えてなっていることも多いということでいいですよね。警察庁、お伺いします。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては、国家公安委員会規則で定めることとしております。
犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを想定をいたしております。外国人に限らず、日本人も含めて、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
ですので、今の状況で申し上げると、運転免許証で確認は足りるということでございます。
私、それはちょっと大変な課題があると思うんですよ、運転免許証だけでというのがですね。
不法滞在が多いという立法事実があるわけですよね。参考人にお伺いしたいんですけれども、外国籍の方が所有する運転免許証というのは、在留期間は明示されているんでしょうか。また、有効期間は在留期間に限定されているんでしょうか。警察庁、お伺いします。
お答えいたします。
外国人の在留期間につきましては、運転免許証の記載事項とはされておりません。
また、運転免許証の有効期間につきましては、優良運転者、一般運転者といった区分によって有効期間が定められているところでございます。
- (上の発言)
したがって、有効期間は、在留期間を当然超えてなっていることも多いということでいいですよね。警察庁、お伺いします。
お答えいたします。
運転免許証の有効期間につきましては、在留期間にかかわらず、優良運転者などの区分によって定められているところでございます。
そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。
ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
お答え申し上げます。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、住所を有している外国人につきましては、原則として適用対象としてございます。
在留期間の経過後は、被保険者資格は喪失することになります。そのため、資格確認書等においても、基本的に、在留期間に合わせた有効期限を記載するという運用が行われているものと承知しております。