ありがとうございます。
特に今回はカンボジアの御出身の不法滞在も多く、そこでの犯罪が多いということでもございますが、改めて、先ほど来出ていると思うんですけれども、ちょっと私も確認させていただきたいんですが、買受業者による外国籍の方の本人確認というのは、免許証があれば足りるということになってしまうんでしょうか。国家公安委員長に確認したいと思います。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
ありがとうございます。
特に今回はカンボジアの御出身の不法滞在も多く、そこでの犯罪が多いということでもございますが、改めて、先ほど来出ていると思うんですけれども、ちょっと私も確認させていただきたいんですが、買受業者による外国籍の方の本人確認というのは、免許証があれば足りるということになってしまうんでしょうか。国家公安委員長に確認したいと思います。
お答えいたします。
太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の令和六年の検挙人員は百四十七人となっており、そのうち外国人が百十人で、検挙人員全体の約七割を占めております。
この百十人のうち不法滞在である者が八十九人と、約八割を占めているところでございます。
その上で、近年で最も少なかった平成二十六年の不法滞在者の人数と、令和七年一月一日の不法滞在者の人数について、法務省、教えてください。
お答えいたします。
令和七年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万四千八百六十三人でございまして、国籍、地域別では、ベトナムが一万四千二百九十六人、タイが一万一千三百三十七人、韓国が一万六百人の順で多くなってございます。
次に、平成二十六年一月一日時点における不法残留者数は五万九千六十一人で、国籍、地域別では、韓国が一万四千二百三十三人、中国が八千二百五十七人、フィリピンが五千百十七人の順で多くなってございます。
平成二十六年一月一日時点から令和七年一月一日現在まで、不法残留者数は一万五千八百二人増加し、増加率は約二七%となっております。
ありがとうございます。
特に今回はカンボジアの御出身の不法滞在も多く、そこでの犯罪が多いということでもございますが、改めて、先ほど来出ていると思うんですけれども、ちょっと私も確認させていただきたいんですが、買受業者による外国籍の方の本人確認というのは、免許証があれば足りるということになってしまうんでしょうか。国家公安委員長に確認したいと思います。
本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては、国家公安委員会規則で定めることとしております。
犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを想定をいたしております。外国人に限らず、日本人も含めて、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
ですので、今の状況で申し上げると、運転免許証で確認は足りるということでございます。
私、それはちょっと大変な課題があると思うんですよ、運転免許証だけでというのがですね。
不法滞在が多いという立法事実があるわけですよね。参考人にお伺いしたいんですけれども、外国籍の方が所有する運転免許証というのは、在留期間は明示されているんでしょうか。また、有効期間は在留期間に限定されているんでしょうか。警察庁、お伺いします。
お答えいたします。
外国人の在留期間につきましては、運転免許証の記載事項とはされておりません。
また、運転免許証の有効期間につきましては、優良運転者、一般運転者といった区分によって有効期間が定められているところでございます。