三木圭恵 (日本維新の会)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

いろいろと対応をしていくということで、届出がない業者がそういった買取りをしないようにということで、よろしくお願いをしたいと思います。

次に、売買の形態についてお伺いいたします。

これはイギリスの法律なんですけれども、二〇一三年にイギリスでは金属くず取引業法の制定というものをしております。この中で、金属くず取引業免許制度と、営業規範及び補則を定めております。その営業規範の第十条から第十五条において、金属くず取引業者に対し、免許証の謄本を事業所に提示する義務と、金属くずの取引及び処分に関する詳細かつ正確な記録を保存する義務並びにその売主の身元を確認する義務を課しています。ここら辺は日本と同じだと思うんですけれども。その上、なお、二〇一二年の一九六四年法改正により、業者による金属くずの現金買取りが原則禁止をされております。二〇一三年には事実上これを引き継ぐ罰則が設けられたとあります。

そこで、やはり現金で買取りをしておりますと、犯人の足取りも追いにくくなりますし、売手の銀行口座を把握していくということは犯罪の防止にもなりますので、是非取り入れていただきたいと思いますけれども、日本でも身元確認をよりしっかりと行う目的により、現金買取りは原則禁止としてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

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