檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

本法律案では、買受業者に届出制をしいておりますが、無届け営業につきましては六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という罰則が設けられておりますので、無届けに関してはこの罰則を活用して取り締まっていくこととなります。

さらに、本法律案において規定する買受けの相手方の本人確認義務等につきましては、届出の有無にかかわらず、特定金属くずの買受業を営む者全体に課されるものでございますので、無届けで営業している事業者がこれらの義務に違反すれば、公安委員会は指示や営業停止命令を行うこともできることとなっております。

もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいる所存でございます。

また、届出をしている事業者につきましては、その名称や届出番号等を公衆の見やすい場所などに表示することとしており、外形的に届出の有無を判別できるようにすることで無届けの事業者を市場から排除することを目指しております。

警察では、平素から管内の実態把握を進め、無届けで特定金属くず買受業を営む者につきましては、厳正に取り締まってまいりたいと考えております。

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