三木圭恵 (日本維新の会)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

そこの義務づけは、まだはっきりと、そういったところまではできないというところだと思うんです。

こちらの方は朝日新聞の記事なんですが、二〇二五年の三月十八日に、兵庫県警が逮捕しているんですけれども、被害総額一億円以上と見られる窃盗の金属くずですね。盗んだ方は、住所不定の無職のホアン・バン・ダオ容疑者らベトナム国籍の男四人。捜査関係者によると、四人は、昨年六月から十月、兵庫県や福岡、神奈川など六県の金属買取り業者の敷地などに侵入して、銅線など五千七百万円相当を盗んだ疑いがあると。

こういったときに、買受業者の方は、社長夫妻を先ほどおっしゃっていた盗品等有償譲受けの疑いで逮捕したんですけれども、この夫妻は、盗まれたものだと知らなかった、そういうことを否認しているというふうに新聞記事には出ております。こういったこともあると私は思いますので、分かっていても買ってしまう、そういったことが多々出てくるんじゃないかという危惧を抱いております。

それで、盗品とは分からなかったということを経営者が言っていたとしても、例えば、経営者がその買取りの場所にいなくて従業員が買取りをした、経営者の方は、従業員が買取りをしたから盗品だと分からなかったというふうになると、従業員だけが逮捕されてしまうというようなケースがあると思うんですけれども、これはどのように対応をしていくのか、お伺いをいたします。

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