お答えいたします。
本法案では、特定金属くず買受業者に対して、その買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがある場合に、このことを警察官に申告することを義務づけておりますが、これは、特定金属くず買受業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めているものではございません。
他方で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には、業者への指導や指示処分を実施することにより是正を図ってまいりたいと考えております。
もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいりたいと考えております。
88三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵です。
今日も内閣委員会で質疑をする機会をいただき、ありがとうございます。
昨今、発電施設の銅線ケーブルなどを窃盗して売りさばくという犯罪が横行しているわけでございますが、発電施設の銅線の修復や人感センサー付高性能カメラの導入等に加えて、復旧まで発電による売電収入も得られずに窮地に立たされるケースがあるというふうに聞いているんですけれども、この盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を提出されるに当たり、事の背景と、坂井大臣のこの法案にかける意気込みをお伺いしたいと思います。
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89
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
昨今、今までの質疑にもございましたが、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加をいたしております。そして、今委員からも御指摘ありましたが、それによる経済的な損失も生じているところでございまして、まず、国民経済に大きな影響が及んでいる、同時に、治安に対しても、治安上も大きな課題となっている問題でございます。
ですから、今回、この金属盗の買受けを困難、要は、しづらくするというような法律、今回の法案を提出をさせていただくわけでありますが、それによって、この金属盗の抑止及び検挙を一層推進するようしたいと考えているところでございます。
これ…
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90三三木圭恵(維新)
今大臣がおっしゃったとおり、様々なところで被害を被っている経営者の方々がいらっしゃると思うんですね。
例えば、群馬県の万座温泉のスキー場で盗難被害があって、リフト五本のうち四本が運休したり、十四の滑走コースも二コースに限定するなどの被害が出ています。中腹にあるリフト駅舎やレストハウスのケーブル類、リフト整備に使う工具や水道の蛇口などが盗まれて、リフト運行に必要な高圧受変電設備や分電盤は壊され、建物の壁も破られて内部ケーブルが盗まれていた、こういったスキー場にも被害が出ている。
また、発電で売電をしている人などは、発電量がゼロになって初めて被害が分かっ…
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- (上の発言)
91檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案では、特定金属くず買受業者に対して、その買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがある場合に、このことを警察官に申告することを義務づけておりますが、これは、特定金属くず買受業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めているものではございません。
他方で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には、業者への指導や指示処分を実施することにより是正を図ってまいりたいと考えております。
もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいりたいと考えております。
92三三木圭恵(維新)
そこの義務づけは、まだはっきりと、そういったところまではできないというところだと思うんです。
こちらの方は朝日新聞の記事なんですが、二〇二五年の三月十八日に、兵庫県警が逮捕しているんですけれども、被害総額一億円以上と見られる窃盗の金属くずですね。盗んだ方は、住所不定の無職のホアン・バン・ダオ容疑者らベトナム国籍の男四人。捜査関係者によると、四人は、昨年六月から十月、兵庫県や福岡、神奈川など六県の金属買取り業者の敷地などに侵入して、銅線など五千七百万円相当を盗んだ疑いがあると。
こういったときに、買受業者の方は、社長夫妻を先ほどおっしゃっていた盗品等有…
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93檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
通常、金属くず買受業者の業として行っているものであれば、従業員が行った行為につきましても、その監督責任等が経営者の方にもあろうかと思います。
ただ、どのような範囲で検挙できるか、法に触れることをしているのかというのは、個別具体の事案で判断するものだと思いますので、必ずしも、従業員が買取りをしたから、じゃ、それが経営者に責任があるのかどうかというのは、まさに実際の事実の下に判断していくことかと思いますし、先ほど委員がおっしゃいましたように、盗品であることを知りながら有償で譲り受けていれば、それは刑法に該当しますので、厳しく取締りを行…
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94三三木圭恵(維新)
こういった場合は情況証拠を積み上げていくしか方法がないというふうに思うんです。
一例を挙げますと、盗品と知りながら銅線ケーブルを買い取ったとして、警視庁は、金属買取り業者、祥瑞、栃木県の業者さんです、代表で中国籍の佐藤強容疑者を逮捕したというふうに書いてあるんです。
最初は、この経営者は、知らないところで従業員が買取りをしていたからというふうに否認をしていたわけですけれども、なぜこれが経営者が逮捕されたのかというと、別の案件で、その会社の従業員、これも中国籍の方なんですけれども、その前にも同じようにタイ人の窃盗グループから盗品と知りながら銅線ケーブル…
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