檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

業務その他正当な理由に該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して、社会通念に照らして、携帯している理由の正当性を評価し、判断することとなります。

例を挙げますれば、例えば、工事業者の方が工事の業務に使うために持っておられるような、携帯されているような場合は正当な理由に該当するものとは思っております。

その正当な理由に当たるかどうかの判断に当たりましては、指定金属切断工具を携帯している方の職業や携帯している状況等に加えまして、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断することとなると考えております。

本法律案の運用に当たりましては、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警察に対しまして、具体的な運用基準を示して、その指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している方が不当に取り締まられることがないよう万全を期してまいりたいと考えております。

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