鳥井陽一消防庁審議官

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えいたします。

消防組織法第八条におきまして、市町村の消防に要する費用につきましては当該市町村がこれを負担しなければならない旨を規定しております。これは、消防や救助など消防の任務として市町村の活動に要した費用について経費負担の原則を規定したものでございます。

その上で、山岳遭難に係る救助費用を原則自己負担とすることにつきましては、山岳遭難以外の救助活動の場合との均衡、救助活動を行う他の機関との関係、有料か無料かの線引きをどうするか、実際に救助を必要とする方が救助要請をちゅうちょしてしまう可能性があることなど、多くの課題があるものと認識をいたしております。

前後のやりとり

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