今回の交渉について、緒方委員にかなりいろいろ気にしていただいているということであります。
それで、まず、我が国として、農業を犠牲にするような交渉をする気は全くないということで、守るべきものは守り、言うべきことは言って、しっかり交渉したい。その上で、日米がウィン・ウィンになるようなものを実現をしたいと思っております。
そのことは申し上げた上で、今の御懸念についてはそんなに気になさらなくていいと思いますけれども、しかしながら、御議論については、いつもながら、外交関係、精緻な議論をされておるということで、よく認識をしておきたいと思います。
162緒緒方林太郎政府参考人など
主意書の答弁は、公平でなきゃいけない、これは日本が関税割当ての運用をするときに対外的に提案として出したものを引いて、このとおりですよねと聞いたら、そのとおりですということだったんですね。そして、関税割当ての中で無差別原則を適用しますというのは、これは別に日本が提案しているわけでも何でもなく、ガット十三条というところにそう書いてあるわけですよ。
お答えできないということだったんですが、では、公平に無差別に適用されるアメリカ特別枠というのがあり得るのかということですよ。そこが問われると思います。いかがでしょうか。
この発言のページ
163坂坂勝浩農林水産省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、日本の関税割当ての運用、これにつきましては、WTOルールにのっとりまして、透明かつ公平に行っております。
そういう文脈で考えますれば、ミニマムアクセスの枠内に特定の国を優遇するような枠をつくることはできないというふうに考えております。
この発言のページ
164緒緒方林太郎政府参考人など
そうですよね。そういうことなんですよ。
公平であり無差別でなきゃいけないというのが国際ルールが課しているところであって、今、米の輸入の方式というのは、これは玄米ベースですけれども、七十六・七万トンまでは国家貿易で輸入して、そしてそこからは、今日、イオンが輸入していましたけれども、一キログラム当たり三百四十一円という二次税率を課しているという状況です。
この七十六・七万トンのところをどう配分しますかというのは、これまでも、一般輸入の仕組みがあり、そして、十万トンぐらいがSBSで輸入をするということで、これはいずれも、ここまでは公平で、そして無差別の原則…
この発言のページ
- (上の発言)
165
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
今回の交渉について、緒方委員にかなりいろいろ気にしていただいているということであります。
それで、まず、我が国として、農業を犠牲にするような交渉をする気は全くないということで、守るべきものは守り、言うべきことは言って、しっかり交渉したい。その上で、日米がウィン・ウィンになるようなものを実現をしたいと思っております。
そのことは申し上げた上で、今の御懸念についてはそんなに気になさらなくていいと思いますけれども、しかしながら、御議論については、いつもながら、外交関係、精緻な議論をされておるということで、よく認識をしておきたいと思います。
166緒緒方林太郎政府参考人など
これで質問を終えさせていただきますが、そんなに心配が要らないということで、多分、テーブルに余りのっていないんだろうなというふうに思います。
アメリカで米を作っているのはカリフォルニアとアーカンソーでありまして、先ほど言った選挙の観点から見ると、カリフォルニアは民主党が段違いでもうむちゃくちゃ強い。アーカンソーは上院も下院も全て共和党だということで、余り選挙に絡まないということがあるので大きなネタになっていないのかなというふうに思いましたが、先ほどの答弁、重く受け止めさせていただきました。
ありがとうございました。
――――◇―――――
この発言のページ
167
大岡敏孝(自民)
次に、内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。
―――――――――――――
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
168
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害す…
この発言のページ