ありがとうございます。
問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。
今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。
お伺いしたいと思います。
まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。
33
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
認識はしております。
この発言のページ
34
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
認識をした上で、今、例えばどのような御対応を、しているとしたら、対応状況についてお知らせください。
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35
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
これまで警察で、当然こういった状況は知っていますし、証拠や情報があれば捜査で動いておりますが、お尋ねのポーカーウェブコインを換金する業者等々、把握の上、検挙した事例は今のところはないということでございます。
そもそも、トランプやトランプ台を備える店舗、施設において客にポーカーゲームをさせる営業については、風営適正化法に規定するゲームセンター等営業に該当します。そして、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。そして、このようなゲームセンター等営業においては、風営適正化法により、遊技の結果に応じて賞品を提供することは禁止をされております。これは委員…
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- (上の発言)
36
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。
今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。
お伺いしたいと思います。
まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。
37檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
個別の行為につきまして、それが法令に違反するかどうかにつきましては、まさに個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございますので、一概に今お答えするということは非常に困難でございます。
ただ、我々としては、違法行為があれば、それは厳密に取り締まってまいりたいと考えております。
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
違法行為が、一概にということなんですけれども、今、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットという具体例について、プライズとして渡すのは違法かどうかというところについてお伺いしたので、もう一度お答えください。
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39檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
繰り返しになりますが、法令に違反するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な事実の中で判断していくこととなります。
抽象的に言ってこれが違反かどうかということになりましても、様々な、事象によりましては、細かいところでいろいろ判断することによりまして、法令に触れる、触れないというところの判断も変わってまいりますので、今のような仮定のお話につきましては、一概に今お答えすることは困難でございます。
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