ありがとうございます。
まさに、執行と監督は分けて独立させなければ、そのチェック機能が働きませんので、監事というのは、総理大臣が任命するということはまだ懸念があるようですけれども、必要性というのは、私もこの過程を聞いて理解をさせていただきました。
その上で、さらに、皆さんの懸念という中では、総理の任命の評価委員会についても併せて伺いたいと思います。
評価委員会についても、総理が任命する、さらに、中期目標、中期計画を法定化する、それに懸念の声があります。これについても、一昨日、梶田参考人にお聞きをしたところ、六年という任期についてのお話がありましたが、その期間について、長いのではないかと。会長の任期が三年ですから、六年決めますと途中で会長が替わってしまうという中でありましたが、この計画年数が適当なのか、また、この期間に定めた理由についての見解も伺います。
277笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事の任期が、再任なしになっているのは、これも所掌事務と一緒で、ほかの法人と合わせたということでございます。
もう一言だけ追加いたしますと、会長とかほかの人たちと何で違って、制限がないんだということですけれども、例えば、会長が任期三年で再任一回になっているのは、会員の任期がまず六年であるということ、今も運用上六年なので、余り長く、九年、十二年というのはおかしいということ、それから、懇談会の中でも、会長の任期が余り長くなるというのは消極的だったので、結果的に、じゃ、三年で再任可、六年ということにしました。
最後一点。ただ、長期化…
この発言のページ
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田中健(国民)
特殊法人法に書かれているということですけれども、そうであるならば、しっかりとここの、今回の法律にもその文言を書いていただきたいと思っております。
また、先ほど少し私立学校法の改正の話が出ました。
資料をお配りさせてもらいましたが、これは一昨年、私立学校法が改正されまして、今年の四月からまさに始まったばかりですけれども、このガバナンス強化ということで、大きな法改正がありました。
この中でも、より一層私立大学のガバナンスを高めていくために、理事会と評議会また監事の在り方ということが、この図を見れば分かるように、現行と改正後、大きく変わっています。これは…
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279浅浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長
お答えさせていただきます。
委員御指摘いただいた今般の私立学校法の改正に当たっては、学校法人が社会の要請に応え実効性のあるガバナンス改革を推進することを目的としつつ、私学の自主性を重んじ、公共性を高めるという同法の趣旨を踏まえ、議論がなされたところでございます。
このような議論を踏まえ、改正法におきましては、意思決定機関は理事会という基本的な枠組みは維持しつつ、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考え方として、監事の選任を評議員会が行うことや理事と監事や評議員の兼職の禁止などの監事や評議員会の理事会へのチェック機能の強化により、学校法人の管…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
ありがとうございます。
まさに、執行と監督は分けて独立させなければ、そのチェック機能が働きませんので、監事というのは、総理大臣が任命するということはまだ懸念があるようですけれども、必要性というのは、私もこの過程を聞いて理解をさせていただきました。
その上で、さらに、皆さんの懸念という中では、総理の任命の評価委員会についても併せて伺いたいと思います。
評価委員会についても、総理が任命する、さらに、中期目標、中期計画を法定化する、それに懸念の声があります。これについても、一昨日、梶田参考人にお聞きをしたところ、六年という任期についてのお話がありましたが、その期間について、長いのではないかと。会長の任期が三年ですから、六年決めますと途中で会長が替わってしまうという中でありましたが、この計画年数が適当なのか、また、この期間に定めた理由についての見解も伺います。
281笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
手短に申し上げます。申し訳ございません。
中期的な活動計画は、半数の会員が三年ごとで改選されて、実際学術会議の活動の単位になっている期という三年の単位があります、それを超えて横断的に活動していただき、あと、全体で方針を共有するというような意味合いで、三年より長い方がいいだろうという気持ちを持って、気持ちというか考えでございました。一方で、余り長くてもどうかということもありました。もちろん、十年がいいんじゃないかという話もありましたけれども、そうはいっても、やはり学術、社会は動いていきます。
ということで、会員の任期を意識して六年に合わせてということな…
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田中健(国民)
説明のときに、確かに変更は可能と聞いたんですけれども、条文の中を見ますと、例えば、変更したときはこのようなことが必要、必要と書いてあって、積極的に、ないしは変更しながら、計画を変えていいというふうにはなかなか読みづらかったわけであります。
更に言えば、例えば四十二条を見ますと、中期的な活動計画を定めようとするときは内閣府に置かれる学術会議評価委員会の意見を聞かなきゃならないとありますが、さらに、変更のときもこの委員会の評価を聞かなきゃいけないわけですよね。ですから、簡単に、三年で会長が替わったから、じゃ、もう一回中期計画を変えればいいじゃないかと、なか…
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283笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
二点申し上げます。
もちろん、いいかげんなものじゃないので、しっかりやっていただかないといけません。したがって、そんな簡単にということではございませんが、やはり大きく方針が変わるとかということであればいけると思います。実際、これはそんなに細かくがちっと書くことを考えていないので、ある程度方向が変わっても、一々変えなくてもいいんじゃないかとも思っています。そこは、ただ、どう作るかは学術会議です。
それからもう一点。時々話に出ていますけれども、学術会議で今、アクションプランという、三年計画、光石会長が作られて、やっています。懇談会で議論していたときは、六…
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