お答え申し上げます。
監事は、一般に法人の業務執行を監査することを職務とする機関で、この業務執行するということ、それから条文の書き方は、ほかの国が設立する法人と同じでございます。ということで、会計検査院とは違って、ある意味、業務全般を監査する、ただし業務の中身とか学術的な価値に入るわけではないということでございます。あくまでも、ルールを守っているか、作っているか、そういう話でございます。
それで、監事が何でもするんじゃないかという誤解というか懸念がありますけれども、具体的な監査対象として通常想定というか考えているのはこんなことでございます。関係法令、規則、計画などの整備状況それから実施状況、以上が一つのまとまり。それから、予算の執行状況、資金運用の状況、決算の状況が二つ目。三つ目、物品の管理状況。四つ目、人件費の状況ということで、この四つだけということではありませんが、典型的に想定しているものはこういうもので、いわゆる業務のやり方を見て回るというイメージでないということは御理解いただきたいというふうに思います。
それから、先ほど、繰り返しになりますが、学術的活動の価値、内容に入るわけではなくて、これは国立大学の監事も教育研究の内容自体に入って何か見るということではないので、それと同じことでございます。逆に言うと、先ほど来いろいろ御心配いただいていますが、仮にそういうことに立ち入って、余計なことというか不適切なことを言った場合には、これは権限外、越権行為ということになるというふうに考えております。
それから、監事は、ほかの役員と違って、法人の運営にその職務として関わるということではございません。それから、総理から指揮命令を受けるわけでもございません。総理も、したがって、指揮権はございません。逆に、法令、規則を遵守して、法人のために忠実に職務を遂行するという義務がかかっておりますので、任命権者である総理のために何かやるというのは、それも、ある意味、法令違反というかルール違反、所掌事務違反ということになります。
それから、もう一つ言わせていただきますと、監事を総理が任命するということがどうかという御指摘、御懸念をよく伺います。例えば、学術会議で選んでいいんじゃないかという話でした。これについては、業務遂行も含めて監査するということなので、学術会議の最高意思決定機関であり、かつ執行機関でもある総会が選んでしまうとよくない、そこから独立した立場に、総会から独立した立場にいなければいけないということです。
これは懇談会というかワーキングの中のヒアリングで他省庁の、関係省庁の方から伺った話なんですが、私立大学法で、最近改正、施行されましたけれども、監事を選任する主体が執行機関である理事長だった、昔は、去年ヒアリングしたときはそうだったんですが、今年から変わりますということでしたが、それが諮問機関、チェック機関である評議会に改められたということで、理由は、これまでの仕組みではチェック機能が本当に働くか懸念があったからだということでした。
なので、まとめると、要するに、ほかの法人の監事と同じ権限で、学術的な価値、内容に入らなくて、そういったことは所掌事務上できない、想定しないということであります。
したがって、通常のこと以外に何か言うことではないということで、是非御理解いただきたい。
272
市村浩一郎(維新)
最後に、日本学術会議のセルフガバメントの強化を願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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273
大岡敏孝(自民)
次に、田中健君。
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274
田中健(国民)
国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。
市村先生から今もありましたが、ナショナルアカデミーの組織が果たすべき五要件に関連して質問をしたいと思います。私も一昨日、この場で参考人の皆さんに、この五要件についての話、また、それに合わせて、会長声明の五項目の懸念ということが挙げられていましたので、それについてお聞きをしました。それに関連してお聞きをしたいと思います。
この五要件については、一つ目の、学術的に国を代表する機関としての地位、また、二番目の、そのための公的資格の付与、これは法文にも明記をされたところでありますが、残りの三つがまだまだ、そ…
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- (上の発言)
275笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事は、一般に法人の業務執行を監査することを職務とする機関で、この業務執行するということ、それから条文の書き方は、ほかの国が設立する法人と同じでございます。ということで、会計検査院とは違って、ある意味、業務全般を監査する、ただし業務の中身とか学術的な価値に入るわけではないということでございます。あくまでも、ルールを守っているか、作っているか、そういう話でございます。
それで、監事が何でもするんじゃないかという誤解というか懸念がありますけれども、具体的な監査対象として通常想定というか考えているのはこんなことでございます。関係法令、規則、計画などの整備状況それから実施状況、以上が一つのまとまり。それから、予算の執行状況、資金運用の状況、決算の状況が二つ目。三つ目、物品の管理状況。四つ目、人件費の状況ということで、この四つだけということではありませんが、典型的に想定しているものはこういうもので、いわゆる業務のやり方を見て回るというイメージでないということは御理解いただきたいというふうに思います。
それから、先ほど、繰り返しになりますが、学術的活動の価値、内容に入るわけではなくて、これは国立大学の監事も教育研究の内容自体に入って何か見るということではないので、それと同じことでございます。逆に言うと、先ほど来いろいろ御心配いただいていますが、仮にそういうことに立ち入って、余計なことというか不適切なことを言った場合には、これは権限外、越権行為ということになるというふうに考えております。
それから、監事は、ほかの役員と違って、法人の運営にその職務として関わるということではございません。それから、総理から指揮命令を受けるわけでもございません。総理も、したがって、指揮権はございません。逆に、法令、規則を遵守して、法人のために忠実に職務を遂行するという義務がかかっておりますので、任命権者である総理のために何かやるというのは、それも、ある意味、法令違反というかルール違反、所掌事務違反ということになります。
それから、もう一つ言わせていただきますと、監事を総理が任命するということがどうかという御指摘、御懸念をよく伺います。例えば、学術会議で選んでいいんじゃないかという話でした。これについては、業務遂行も含めて監査するということなので、学術会議の最高意思決定機関であり、かつ執行機関でもある総会が選んでしまうとよくない、そこから独立した立場に、総会から独立した立場にいなければいけないということです。
これは懇談会というかワーキングの中のヒアリングで他省庁の、関係省庁の方から伺った話なんですが、私立大学法で、最近改正、施行されましたけれども、監事を選任する主体が執行機関である理事長だった、昔は、去年ヒアリングしたときはそうだったんですが、今年から変わりますということでしたが、それが諮問機関、チェック機関である評議会に改められたということで、理由は、これまでの仕組みではチェック機能が本当に働くか懸念があったからだということでした。
なので、まとめると、要するに、ほかの法人の監事と同じ権限で、学術的な価値、内容に入らなくて、そういったことは所掌事務上できない、想定しないということであります。
したがって、通常のこと以外に何か言うことではないということで、是非御理解いただきたい。
276
田中健(国民)
ちょっと長いです。端的にお願いしたいと思います。済みません、質問がたくさんありますので。
価値、内容を判断したり、また中身を見るものでないということではあるので、そこは安心するんですけれども、法人のために忠実に働くという一方で、しかし、本法案で新たに置かれる機関については、ほかの機関、様々ありますけれども、任期三年で一回に限り再任可とある中で、監事だけが再任の任期の定めがありませんので、ずっとできるということであります。
これについては他の委員からも指摘がありまして、法人のための、忠実にするという一方で、任命権者に顔が向いてしまうんじゃないかというこ…
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277笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事の任期が、再任なしになっているのは、これも所掌事務と一緒で、ほかの法人と合わせたということでございます。
もう一言だけ追加いたしますと、会長とかほかの人たちと何で違って、制限がないんだということですけれども、例えば、会長が任期三年で再任一回になっているのは、会員の任期がまず六年であるということ、今も運用上六年なので、余り長く、九年、十二年というのはおかしいということ、それから、懇談会の中でも、会長の任期が余り長くなるというのは消極的だったので、結果的に、じゃ、三年で再任可、六年ということにしました。
最後一点。ただ、長期化…
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田中健(国民)
特殊法人法に書かれているということですけれども、そうであるならば、しっかりとここの、今回の法律にもその文言を書いていただきたいと思っております。
また、先ほど少し私立学校法の改正の話が出ました。
資料をお配りさせてもらいましたが、これは一昨年、私立学校法が改正されまして、今年の四月からまさに始まったばかりですけれども、このガバナンス強化ということで、大きな法改正がありました。
この中でも、より一層私立大学のガバナンスを高めていくために、理事会と評議会また監事の在り方ということが、この図を見れば分かるように、現行と改正後、大きく変わっています。これは…
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