この制度は、独法とかほかにもあるわけですけれども、新法人に対する国民の信頼を確保する観点から設けたというもので、ほかにも幾つかあるはずです。済みません、今細かく確認していませんけれども。
それで、この趣旨は、まさに信頼確保ということです。どういった名称を、おっしゃった、未来を考える会とか、使った場合にアウトなのかというのは、最終的には恐らく訴訟を起こすことになる法人が判断することになると思いますので、現時点で何ともというのが法律的なというかオフィシャル答弁ですが、ただ、その趣旨から考えて、今おっしゃったような、絶対違うようなものは通常は対象にならないというふうに思っています。これは基本的には固有名詞を使うなということを言っていて、おっしゃったやつは、固有名詞というかグループ、名刺の肩書みたいな話ですので、当てはまらないだろうと思っていますが。
済みません、あと一つ。審議会のお金を調べました。内閣府のやつです。CSTIの常勤議員、特定の一人しかいないんですけれども、月額百三万四千円。あと、非常勤、念のため、食品安全委員会、一回ですけれども……(山岸委員「一個でいいです」と呼ぶ)いいですか。はい、分かりました。
229
山岸一生(立憲)
次のテーマに参ります。
三番目でございますけれども、名称の使用という規定が法文に入っております、七条ですね。
事務局に確認しますけれども、この名称の使用制限、つまり、日本学術会議でない者は、日本学術会議という名称を用いてはならないというこの規定ですけれども、こういった規定は現行法にはあるのかないのか、お答えください。
この発言のページ
230笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
ございません。
この発言のページ
231
山岸一生(立憲)
これは新たに設けられたわけですね。
なぜ設けられたかというと、これは元々、元ネタといいましょうか、出典は、独立行政法人通則法にあるものをコピペをしてきたという結果で入っているわけなんですけれども。
今回、この法案は、様々、多分事務局的には御苦労をされて、いろいろな方からの要望で、あれこれ継ぎはぎした結果、この間、参考人からも、自分でもこんがらがっていますという御答弁があったわけですけれども、非常に複雑になっている中の一つとして、この名称の使用制限があると思います。
独法通則法は、独立行政法人でない者は、独立行政法人と言ってはいけない、ある意味当たり…
この発言のページ
- (上の発言)
232笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
この制度は、独法とかほかにもあるわけですけれども、新法人に対する国民の信頼を確保する観点から設けたというもので、ほかにも幾つかあるはずです。済みません、今細かく確認していませんけれども。
それで、この趣旨は、まさに信頼確保ということです。どういった名称を、おっしゃった、未来を考える会とか、使った場合にアウトなのかというのは、最終的には恐らく訴訟を起こすことになる法人が判断することになると思いますので、現時点で何ともというのが法律的なというかオフィシャル答弁ですが、ただ、その趣旨から考えて、今おっしゃったような、絶対違うようなものは通常は対象にならないというふうに思っています。これは基本的には固有名詞を使うなということを言っていて、おっしゃったやつは、固有名詞というかグループ、名刺の肩書みたいな話ですので、当てはまらないだろうと思っていますが。
済みません、あと一つ。審議会のお金を調べました。内閣府のやつです。CSTIの常勤議員、特定の一人しかいないんですけれども、月額百三万四千円。あと、非常勤、念のため、食品安全委員会、一回ですけれども……(山岸委員「一個でいいです」と呼ぶ)いいですか。はい、分かりました。
233
山岸一生(立憲)
今、希望的観測で、影響はないんじゃないかという話があったけれども、そういったことを私は法案準備の過程でしっかり精査したのかということを伺いたいんですね。
例えば、これは当然、法制局と議論していると思うんだけれども、法制局の議論の際に、いや、これは独法通則法から引こうと思っているんだけれども、副作用ないかな、影響はないかなということをきちっと七条に関して議論をしたのかしていないのか、この点も御説明をお願いします。
この発言のページ
234笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
この条文も含めて、当然、法制局とはやっております。
それで、どの条文がどのぐらいやったとかはなかなか申し上げにくいんですけれども、申し上げたとおり、割と普通にある規定ですので、特段、まさにこれは大丈夫かというような議論はなく、あと、各省にも当然相談しています、そこは。
この発言のページ
235
山岸一生(立憲)
大丈夫だろうから特段の議論はなかったということなんですけれども、そこに大きな見落としがあるんじゃないか、穴があるんじゃないかということを指摘しております。
大臣、もう時間ですから最後にお伺いしますけれども、やはり七条、結果的に、今回、学術会議の機能を強化するんだと言っておきながら、こういった規定を入れることによって萎縮効果を生んだり、活動の拡大を妨げたりするということが、これは懸念を払拭できないと思いますけれども、大臣の見解を求めます。
この発言のページ