事務局自体に関する規定が、法律がございませんので、例えば、誰の方を向いて仕事をする、そういった規定はございません。(山岸委員「ないですね、はい」と呼ぶ)
一言だけ。ただ、職員を採用するのは新法人でございますので、そこはその新法人の人事権者というんでしょうか、と基本的にやり取りがあって採用されるということかと思っています。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
事務局自体に関する規定が、法律がございませんので、例えば、誰の方を向いて仕事をする、そういった規定はございません。(山岸委員「ないですね、はい」と呼ぶ)
一言だけ。ただ、職員を採用するのは新法人でございますので、そこはその新法人の人事権者というんでしょうか、と基本的にやり取りがあって採用されるということかと思っています。
この期に及んでも、政府の任命拒否問題に対する極めて不誠実な態度が明らかになった。大変残念に思うとともに、指摘を申し上げて、この話が本法案と関わってくるということをこれから議論させていただきます。 それは、事務局がどこを向いて仕事をするのかという話なんですね。この間、緒方委員から何度か議論がありましたけれども、監事が結局総理の方を見ちゃうんじゃないのという議論をしてまいりました。私は、今日、同じようなお話の中で、事務局がどこを向いて仕事をするのかということを申し上げたいと思うんですね。 今指摘をしたように、事務局はこの令和二年の任命拒否に際して、六名の…
お答え申し上げます。
事務局に関する規定はございません。
なくなった理由、なくなったというか書かなくした理由は、学術会議の希望で、特に内部組織管理について、なるべく法律で規定せずに、内部規則や何かに譲って弾力化してほしいという要請がありました。それを踏まえて、事務局、それから、お気づきと思いますけれども、三部制とか、さっき話があった連携会員、そういったことも内規に委ねるということにいたしました。
となりますと、現時点で、当然事務局を置かないことはないと思うんですけれども、事務局は誰の下に置かれる、誰のために働く、誰の指揮命令下で働くということは規定はされていないんでしょうか。何らか想定はあるんでしょうか。教えてください。
事務局自体に関する規定が、法律がございませんので、例えば、誰の方を向いて仕事をする、そういった規定はございません。(山岸委員「ないですね、はい」と呼ぶ)
一言だけ。ただ、職員を採用するのは新法人でございますので、そこはその新法人の人事権者というんでしょうか、と基本的にやり取りがあって採用されるということかと思っています。
どなたの指揮命令に服するかということは必ずしも規定されていない。 そこでなんですけれども、実は、事務局という規定はないんだけれども、職員という規定が何か所か出てくるところはあります。つまり、事務局は法定されていないけれども職員がいることは法定されているという、そこ自体もちょっとした矛盾ではあるんだけれども、そこはさておきまして、どこに書かれているかと申しますと、第十九条、監事の職務のところに職員が出てくるんですね。 第十九条の二項を読み上げます。監事は、いつでも、役員、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状…
申し上げます。
職員という言葉は確かにそんなに出ていないんですけれども、ここ二つだけということではもちろんございません。
それで、ここで監事との関係で出ているのは、御存じのとおり、職員だけじゃなくて、会長とか、そういった方々と並びで出てくるようなところも多いので、法人の構成員的な意味合いで捉えていただければと思います。
ということで、よろしゅうございましょうか。
あくまで並びですという話なんだけれども、法律に書くのか、府省令で決めるのか、内規で決めるのか、これはやはり優先順位があるわけでございまして、法律の文章に事務局は規定されていないけれども、職員は監事から調査を受けるというところだけあえて規定しているということは、私は、やはり監事の権限の肥大化に対する抑制としては不十分だということは指摘をしておきたいと思います。 そしてまた、監事の関連でございますけれども、二ポツ、二番目の大きな質問に入ってまいります。 やはり監事のことをもっと詰めていく必要があるなと思います。 監事は二名で、常勤か非常勤かということも…