学術会議が仮に政府と異なる姿勢を示した場合、人事あるいは補助金の交付に影響はしないのか、伺います。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
監事の権限が強いとおっしゃいますが、通常の他の法人の監事と基本的には同様の中身となっているということを我々は申し上げております。
通常の職務には発言権はございませんし、また、科学的助言の価値、内容などは監事の権限外ということでございますから、このことによって学術会議の皆さんの活動に不必要なプレッシャーを与えるというような仕組みにはなっていないと考えております。
是非文書で残していただきたいと思いますので、引き続き、我々もそこは訴えていきたいと思います。
それで、この監事が総理大臣に意見提出、何らかした場合、補助金の交付に影響することはないのか、確認します。
お答え申し上げます。
まず、補助金の金額の査定は、学術的な内容とか価値を査定するものではないということでございます。今までどおり、予算編成過程において必要な財政的支援を行っていくということだと思っております。
- (上の発言)
学術会議が仮に政府と異なる姿勢を示した場合、人事あるいは補助金の交付に影響はしないのか、伺います。
繰り返しになりますけれども、監事は、学術的な活動の価値、内容、そういったものに立ち入るものではございません。あくまでも、活動、運営の適法性、適正性について監査する者ということでございます。
その上で、監事が出した意見等々が補助金の金額に関わるかということについては、あくまでも、金額の査定等については予算編成過程で適切にやっていくということを申し上げるところです。
それでは、仮に学術会議が政府と異なる姿勢を示した場合、監事や評価委員会が内閣総理大臣に意見書を提出するなど、学術会議の活動を制限することはないか、確認します。
お答え申し上げます。
どういった場合を想定されているのか、ちょっと私、分かりにくいんですけれども、例えば、監事は、一定の場合には、総理に意見を言う、報告するということでございます。それ以外の場合に意見書を出すということは、法律上、当然想定しておりません。事実上渡したらどうか、そこまで行くと何ともですけれども、いずれにしても、そういうことは想定されてございません。職務権限に入っていないということを申し上げます。