ちょっと答弁が、分かりませんがというのは。ここは大事なポイントなんですよ。内閣総理大臣が指名する会長職務代行者、この方が自分でルールを作って、そして自分が作ってなったら、これはまた批判されますよ。いかがですか。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
それはある意味、選任方法ですね、そこはあり得ます。ただ、最終的には総会の承認を得て決めることでございますので。
そうしますと、会長職務代行者が、自分で会長の選任方法を決めて、自ら会長に就くということもあり得るということですよね。
お答え申し上げます。
まず、互選でございますので、自分が必ず選ばれるようなルールを作るということは、まあ、分かりませんが、できないんじゃないかと思っています。
ということでよろしゅうございましょうか。
- (上の発言)
ちょっと答弁が、分かりませんがというのは。ここは大事なポイントなんですよ。内閣総理大臣が指名する会長職務代行者、この方が自分でルールを作って、そして自分が作ってなったら、これはまた批判されますよ。いかがですか。
分かりませんがというか、自分が必ずなれるようなルールというのは、互選なので、私はあり得ないと思っております。
私は、だからこそ、会長職務代行者が一人で決定できるという法のたてつけ自体がおかしいと思っているんですよ。また更に、学術会議の連続性といいながら、そこで遮断されるというようなことがあり得るんじゃないか、これは問題だと思いますよ。
ここは、やはり会長職務代行者と現学術会議がしっかりと協議して、次の議案、そして規則、そして会長選任の方法、事務局体制、こういったことをしっかりと協議しないと、また同じような批判、そして新法人の最初の部分で私はつまずくと思いますけれども、いかがでしょうか。
法律上の責任者といいますか、やるのは確かに会長職務代行者でございます。ただ、通常の場合も、議案を整えて総会に出すのは基本的に会長ですので、そこは同じ仕組みです。それも、会長が誰かに相談してというようなことではございません。一部、役員会と諮ったはありますけれども。