ありがとうございます。
先ほどの質問にもありましたけれども、コロナ禍での科学的な助言ですとか原発問題に対しての助言だとか、今ですと気候変動の問題ですとかAIとか、いろいろな新しい技術も出てきておりますので、国会議員も当然頑張るんですけれども、省庁も頑張っていますけれども、やはり専門家の助言もいただきたいなというふうに私は思っております。
この法律の規定の中には立法府との関係ですとか助言機能ということは明記をされておりませんが、新しくできる学術会議にそういう機能を持たせることはできると思います。この点、大臣の所見をお伺いいたします。
47笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
学術会議に関する経費は、連携会員も込みですけれども、これまでも予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されてきたということでございます。大臣からも、今後も必要な財政支援は行うというような御答弁があったところです。
話は戻りますけれども、おっしゃるとおり、連携会員については、学術会議の方から、なるべく法定しないで弾力的にということで、法定しないで、内規などでできるようにしたということです。
学術会議の経費につきましても、同じように、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されていくということでございます。これに限らずです…
この発言のページ
48山山登志浩(立憲)
連携会員についてもきちっと、予算査定の中に含めて財政当局に要求をしていただく、こういうふうに受け取りました。
先ほど答弁にもありましたが、第四十八条第一項は「その業務の財源に充てるため、」と規定をしており、学術会議の業務については三十七条で規定をされているわけでありますが、この三十七条は一号から五号までありますが、立法府の関わり、我々国会との関わりについての明記はありません。
なぜこういうお話をするかといいますと、五月七日に参考人質疑の中で梶田前会長、参考人が、新しい学術会議に立法府へ助言機能を持たすべきだ、こういう発言をされました。立法府、国会に対…
この発言のページ
49光光石衛日本学術会議会長
お答えいたします。
御指摘の立法府への助言機能につきましては、有識者懇談会におきましても、私から、立法府への助言機能を持つべきではないかとの問題提起を行い、議論がされたところでございます。
海外のナショナルアカデミーにおいて、議会への説明等の機会を恒常的に持つところもあると承知しており、このような機能も重要ではないかというふうに考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
50山山登志浩(立憲)
ありがとうございます。
先ほどの質問にもありましたけれども、コロナ禍での科学的な助言ですとか原発問題に対しての助言だとか、今ですと気候変動の問題ですとかAIとか、いろいろな新しい技術も出てきておりますので、国会議員も当然頑張るんですけれども、省庁も頑張っていますけれども、やはり専門家の助言もいただきたいなというふうに私は思っております。
この法律の規定の中には立法府との関係ですとか助言機能ということは明記をされておりませんが、新しくできる学術会議にそういう機能を持たせることはできると思います。この点、大臣の所見をお伺いいたします。
51
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御承知のように、政府に関しては勧告権が明記をされているということから、立法府に関しての御指摘をいただいているものかと思いますが、有識者懇談会等におきましても、学術会議が提案している立法府への科学的助言は是非やっていただきたい、こんな意見が出ておりまして、そのためには、日常的な議員と会員との間のコミュニケーションが必要で、イギリス王立協会やフランス科学アカデミーでもこんな仕組みがあるということを承知しているという意見が出ておったり、立法府がどう考えるかは分からず推測だが、立法府との関係は、行政府の中にいるよりは、外に出て行った方が自由にできるのではないかと…
この発言のページ
52山山登志浩(立憲)
やはり政策を立案するに当たっても、科学的な根拠ですとか証拠だとか、具体的に科学的に裏づけられたものでなければいけない。私たちは、どちらかというと、感情的に、自分の思いで意見表明することも政治家は多いですよ、やはり。それも正しいんだけれども、国民の意見ですから、これを私たちは国会で伝えているわけで。ただ、やはり、この時代、財政も厳しいですし、いろいろな資源、人的資源の制約もあるわけですから、きちっと科学的な根拠に裏打ちされた政策というものも出していきたい。これは超党派でやりたいですから、是非、専門家の皆さん、学術会議の皆さんとのコミュニケーション、私も一国…
この発言のページ
53笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
御説明申し上げます。
これは業務とも関連していまして、法案の三十七条第四号で、学術会議の業務として「学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務」というふうに規定していて、このような業務の一環として、先生がおっしゃる、国際団体に加入する分担金を払うということになっています。
四十一条に内閣総理大臣の承認が必要というふうに書いてあるわけですけれども、形式的なという意味合い、必ずしもあれですけれども、現行法の六条の二と同じ趣旨でございます、それは変わるものではございません。これまで同様、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されるというこ…
この発言のページ